○商工貯蓄共済事業融資利子補給金交付要綱
平成4年7月15日
告示第3号
商工貯蓄共済事業融資利子補助金交付要綱(昭和63年立科町告示第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1 この要綱は、中小企業の振興を図るため立科町商工会の会員たる事業主が、長野県商工会連合会の行う商工貯蓄共済事業の融資を受けた場合、その支払った利子に対し予算の範囲内で補給金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補給の条件)
第2 町内で事業を営む中小企業者であって、町税を完納している者とする。
(補給率及び補給限度期間等)
第3 第1に規定する補給金の率及び期間、限度額は、次表のとおりとする。
補給率 | 補給限度期間 | 補給限度額 |
毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとの融資平均残高〔計算期間中の毎月の最高残高(延滞金を除く。)の総和をその年の日数で除して得た額とする。〕に1.0%を乗じて得た額とする。 | 7年以内 | 10万円 |
(補助金交付の申請)
2 規則第3条に規定する関係書類は、取扱金融機関が発行する利子に関する領収書(写し)又は利子計算書とする。
3 前2項に規定する書類は、毎年1月1日から6月30日までの期間に係るものにあっては7月31日、7月1日から12月31日までの期間に係るものにあっては翌年1月31日までに立科町商工会を経由して町長に提出するものとする。
(申請の取下げ)
第5 規則第7条に規定する町長が定める期日は、利子補給金交付決定通知を受けた日から起算して14日に当たる日とする。
(補給金の請求)
第6 補給金の交付決定を受けた事業主が、利子補給金の支払を受けようとするときは、商工貯蓄共済事業融資利子補給金請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成4年度融資分から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の改正前の商工貯蓄共済事業融資利子補助金交付要綱の規定により、融資を受けた者は、なお従前の例による。
様式(省略)