○立科町「特定中小企業者の認定」取扱要領
平成20年12月1日
告示第14号
1 趣旨
この要領は、長野県中小企業融資制度資金の融資あっせんに関する「特定中小企業者の認定」事務手続について、必要な事項を定めるものとする。
2 認定申請
3 認定手続
(1) 町から商工会へ審査の依頼
2で示した認定申請については、立科町長が、「特定中小企業者認定申請にともなう売上金の確認について(依頼)」(様式第1号)で商工会の経営指導員(以下「指導員」という)に中小企業者の経営内容の審査を依頼する。
(2) 商工会で審査し町へ回答
担当指導員は審査の結果、その内容が適正であるときは、県指定様式の内「中小企業者の認定にかかる売上高」の下余白に内容が正確であることを確認したことの署名をし、「特定中小企業者認定申請にともなう売上金の確認について(回答)」(様式第2号)を添付し立科町長に戻すこととする。
(3) 町で認定
町長は、商工会経由で提出された認定申請書の内容を、国で定める「特定中小企業者認定要領」に基づいて精査の後、認定が適当であると判断したときは認定する。
4 認定事務処理
認定事務処理は、産業振興課を所管とする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第7号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日告示第14号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第8号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第9号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第6号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。