○立科町索道事業条例施行規則
平成23年12月12日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、立科町索道事業条例(昭和41年立科町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 運賃の払戻しは、発行当日のみ行うものとし、旅客からの請求のあったものに限る。
2 条例第9条の規定に基づく手数料として、払戻手数料を徴収することができる。
(1) 払戻手数料の額は、1件につき100円とする。
3 条例第8条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によるときは次のとおりとし、払戻手数料は徴収しない。
(1) 夏山運賃
ア 往復券及び1日券 旅客から徴収した運賃の50%の額(10円未満切捨て)
4 条例第8条第1項第3号に掲げる事由によるときは次のとおりとし、払戻手数料を徴収する。
(1) 夏山運賃
ア 往復券及び1日券 旅客から徴収した運賃の40%の額(10円未満切捨て)
5 冬山運賃について、条例第8条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によるときは次表のとおりとし、払戻手数料は徴収しない。
券種 | 区分 | 払戻金額 |
1日券 | 1日運休 | 支払料金の全額 |
4時間以上運休 | 支払料金の50パーセント | |
2時間以上4時間未満運休 | 支払料金の20パーセント |
(1) 払戻金額は、上記により算出した額とし、1円未満の端数を四捨五入した額とする。
(2) 払戻しは、券売所で行うものとする。
(その他の料金)
第3条 町長は、スキー場に開設する施設について、その他の料金を徴収することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年12月15日から適用する。
附則(平成24年12月14日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年12月15日から適用する。
附則(平成28年3月29日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月15日から適用する。
附則(平成29年9月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年11月20日から適用する。