○立科町索道事業条例施行規則

平成23年12月12日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、立科町索道事業条例(昭和41年立科町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(払戻し)

第2条 条例第8条第1項の規定による運賃の払戻しに必要な事項を、同条第3項の規定により次のとおり定める。

(1) 運賃の払戻しは、発行当日のみ行うものとし、旅客からの請求のあったものに限る。

2 条例第9条の規定に基づく手数料として、払戻手数料を徴収することができる。

(1) 払戻手数料の額は、1件につき100円とする。

3 条例第8条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によるときは次のとおりとし、払戻手数料は徴収しない。

(1) 夏山運賃

 往復券及び1日券 旅客から徴収した運賃の50%の額(10円未満切捨て)

4 条例第8条第1項第3号に掲げる事由によるときは次のとおりとし、払戻手数料を徴収する。

(1) 夏山運賃

 往復券及び1日券 旅客から徴収した運賃の40%の額(10円未満切捨て)

5 冬山運賃について、条例第8条第1項第1号又は第2号に掲げる事由によるときは次表のとおりとし、払戻手数料は徴収しない。

券種

区分

払戻金額

1日券

1日運休

支払料金の全額

4時間以上運休

支払料金の50パーセント

2時間以上4時間未満運休

支払料金の20パーセント

(1) 払戻金額は、上記により算出した額とし、1円未満の端数を四捨五入した額とする。

(2) 払戻しは、券売所で行うものとする。

(その他の料金)

第3条 町長は、スキー場に開設する施設について、その他の料金を徴収することができる。

(指定管理者が管理を行う場合の規定)

第4条 条例第4条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、前条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」としてこの規定を適用する。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年12月15日から適用する。

(平成24年12月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年12月15日から適用する。

(平成28年3月29日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月15日から適用する。

(平成29年9月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年11月20日から適用する。

立科町索道事業条例施行規則

平成23年12月12日 規則第13号

(令和3年11月30日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第3章
沿革情報
平成23年12月12日 規則第13号
平成24年12月14日 規則第16号
平成26年3月26日 規則第6号
平成27年3月18日 規則第9号
平成28年3月29日 規則第7号
平成28年3月29日 規則第10号
平成28年12月19日 規則第19号
平成29年9月27日 規則第16号
平成30年12月19日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第10号
令和2年12月16日 規則第23号
令和3年11月30日 規則第36号