○立科町営運動場規則
昭和49年10月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町観光施設条例(昭和45年立科町条例第22号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、女神湖多目的運動場(以下「運動場」という。)の使用及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 運動場の管理は、産業振興課がこれを管理する。
(管理の委任)
第3条 運動場の管理は、適切な管理のできる団体又は個人に委任することができる。
(使用期間)
第4条 運動場の使用期間は、4月から11月とする。ただし、町長は、必要があると認めたときはこれを変更することができる。
(使用時間)
第5条 運動場の開場時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用許可の申請)
第6条 運動場を使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、運動場使用許可申請書(様式第1号)を使用を開始する日の前3日までに町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の許可申請は、町内に住所を有する者、町内の団体、町内事業所に勤務する者又は町内の宿泊施設を利用するものにあっては使用しようとする日の6月前以後、その他のものにあっては1月前以後でなければすることができない。
3 受付窓口は、産業振興課とする。ただし、書留郵便による許可申請も受け付ける。
5 使用の許可は、7月及び8月の使用については抽選により、その他の期間にあっては先着順に行うものとする。
第7条の2 削除
第7条の3 削除
(使用中止時の使用料)
第7条の4 使用者の責による事由により使用を中止したときの使用料は、中止の申出から使用開始日までの期間に応じ次のとおりとする。
6日前まで 条例第5条の規定による使用料
7日前から30日前まで 半額
31日以上前 0円
2 使用者の責めによらない理由により、使用予定時間の2分の1以上使用できなかったときは、使用料を免除することができる。
(1) 使用の目的又は条件に違反する行為があると認められるとき。
(2) この規則に違反すると認められるとき。
(3) その他、運動場の使用に関し不適当と認める行為があると認められるとき。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、運動場の使用に際しては町長の指示に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 運動場の施設、設備、備品等を毀損しないこと。
(2) 備品を運動場外に持ち出さないこと。
(3) 火気に注意すること。
(4) 場内を汚さないこと。
(使用後の処理)
第10条 使用者は、運動場の使用後は整備して町長に届け出なければならない。
2 使用者は、使用物の毀損又は汚損等の損害については町長の指示によってこれを弁償し、又は原状に復さなければならない。
(施設等の管理)
第11条 施設を管理する者は、運動場を円滑に運営するため、施設、備品等を正常な状態に維持するように努めるものとする。
2 施設を管理する者は、運動場に関し必要な書類、帳簿を備え、常にその現状を明らかにしておくものとする。
(管理の報告)
第12条 施設を管理する者は、別に定めるところにより、管理に関する事項を町長に報告しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、運動場の管理に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、昭和49年6月15日から施行する。
附則(平成9年3月25日規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月14日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成26年12月11日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第3号 削除
様式第4号 削除