○立科町の発注する建設工事及び建設コンサルタントの業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格
平成13年2月1日
告示第7号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、立科町の発注する建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務の委託の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格を次のように定める。
(競争入札参加資格の申請に必要な要件)
建設工事 | (1) 入札参加資格審査の申請をする日(以下「申請の日」という。)現在において、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。 (2) 申請の日の直前の10月1日(以下「資格審査基準日」という。)が属する事業年度の直前の事業年度の終了する日を基準とする法第27条の23第1項の規定の経営に関する客観的事項の審査の結果について、法第27条の29第1項に規定する総合評定値(以下「総合評定値」という。)の請求をしていること。 (3) 入札参加資格を希望する建設工事の種類について資格審査基準日が属する事業年度の終了する日の直前2年間の各事業年度に完成工事高があること。ただし、町長が適当と認めた者についてはこの限りでない。 (4) 申請の日現在において、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を履行していること(届出の義務がない者は除く)。 (5) 法人にあっては都道府県税並びに消費税及び地方消費税に未納がないこと。また、個人にあっては、都道府県税並びに消費税及び地方消費税並びに個人の市町村民税に未納がないこと。 (6) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。 (7) 立科町暴力団排除条例(平成23年立科町条例2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。 (8) 立科町が賦課する町税等の徴収金に滞納がないこと。 |
建設コンサルタント等の業務 | (1) 次に掲げる業務の業種の区分に従い、当該区分に定める要件を満たしていること。 ア 測量資格審査基準日及び申請の日において測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていること。 イ 建築コンサルタント 資格審査基準日及び申請の日において建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による建築士事務所についての登録を受けていること。 ウ 建設コンサルタント 資格審査基準日及び申請の日において、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第5条の規定による登録を受け、又は建設コンサルタント登録規程別表に掲げる登録部門のいずれかの部門に該当する技術士、シビルコンサルティングマネージャー(この表において「RCCM」という。)、認定技術管理者若しくは建築士法第4条第1項の規定による一級建築士の免許を受けている者で、当該免許を受けた後都市計画及び地方計画部門に係る業務に関し5年以上の実務経験者を有していること。 エ 地質調査 資格審査基準日及び申請の日において、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第5条の規定による登録(以下「地質調査業者登録規程による登録」という。)を受け、又は建設コンサルタント登録規程別表に掲げる登録部門のうち地質部門若しくは土質及び基礎部門に該当する技術士若しくはRCCM、地質調査業者登録規程による登録の要件として認められた地質調査に関し15年以上の実務経験者若しくは地質調査技士を有していること。 オ 補償コンサルタント 資格審査基準日及び申請の日において、補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第5条の規定による登録(以下「補償コンサルタント登録規程による登録」という。)を受け、又は補償コンサルタント登録規程別表に掲げる登録部門に該当する補償業務管理士、補償コンサルタント登録規程による登録の要件として認められた補償業務に関し7年以上の実務経験者若しくは補償業務管理者を有していること。 (2) 建設コンサルタント等の業務の営業年数が資格審査基準日の前日まで引き続き1年以上経過していること。 (3) 入札参加資格を希望する建設コンサルタント等の業務の業種について資格審査基準日の属する年度の直前1年間の事業年度において業務実績があること。ただし、町長が適当と認めた者についてはこの限りでない。 (4) 申請の日現在において、健康保険法第48条、厚生年金保険法第27条及び雇用保険法第7条の規定による届出の義務を履行していること(届出の義務がない者は除く)。 (5) 法人にあっては、都道府県税並びに消費税及び地方消費税に未納がないこと。また、個人にあっては、都道府県税並びに消費税及び地方消費税並びに個人の市町村民税に未納がないこと。 (6) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。 (7) 立科町暴力団排除条例(平成23年立科町条例2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。 (8) 立科町が賦課する町税等の徴収金に滞納がないこと。 |
(建設工事の入札参加者の資格)
第2 建設工事の入札参加資格は、請負契約の予定価格の金額に応じて、次の各号に掲げる事項について審査した結果に基づき、法第2条第1項に規定する建設工事の業種ごとに付与するものとし、土木一式工事及び建築一式工事にあってはA、B、C、D又はEの5等級に、電気工事、電気通信工事、舗装工事、管その他の工事にあってはA、B又はCの3等級のいずれかに格付し、認定するものとする。
(1) 法の規定に基づく経営事項審査の項目及びこれらについての結果
(2) 工事経歴
(3) その他町長が必要と認める事項
(建設コンサルタント等の業務の競争入札参加者の資格)
第3 建設コンサルタント等の業務の入札参加資格は、次の各号に掲げる事項を審査した結果に基づき、測量、建築コンサルタント、建設コンサルタント、地質調査及び補償コンサルタントの5種類の業務について、それぞれ認定するものとする。
(1) 資格審査基準日及び申請の日における登録状況
(2) 資格審査基準日の属する年度の直前の事業年度における業務実績
(3) 資格審査基準日及び申請の日における技術職員
(4) 営業年数
(5) その他町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(指名競争入札参加資格審査の実例の特例)
2 第2の規定にかかわらず、令和3年3月31日までの定期審査は行わず、令和3年4月1日以降に実施するものとする。
附則(平成27年3月18日告示第1号)
この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度及び平成28年度分の申請から適用する。
附則(令和2年11月6日告示第20号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年11月30日告示第38号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年10月3日告示第19号)
この告示は、公表の日から施行し、令和7年度、令和8年度及び令和9年度分の申請から適用する。