○立科町建設工事入札制度合理化対策要綱
平成13年3月30日
告示第8号
立科町建設工事入札制度合理化対策要綱(平成5年立科町告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1 建設工事並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務の入札に際しては、事業の公共性並びに、特殊性に鑑み、業者の信用、技術、施行能力等を重視し、公正事由な競争を図る必要があるので、建設工事の入札等に参加を希望する者に対する合理的な資格基準を設け、適正な運営を行うものとする。
(資格基準等)
第2 建設工事の競争入札に参加を希望する建設業者については、経営規模その他経営に関する客観的事項の審査の結果に基づき、工事の種類に応じて必要な等級に区分し、主観的要素を勘案してこれを発注の標準とする工事金額と対応させて入札参加者を決定し、又は指名する。
2 建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務(以下「建設コンサルタント等の業務」という。)の競争入札に参加を希望する業者については、経営規模を審査して経営コンサルタント等の業務の適格者を決定し、又は指名する。
(競争入札に参加することができない者)
第3 競争入札に係る契約を締結する能力を有しないもの及び破産者で復権を得ない者は、競争入札に参加することができない。ただし、特別の理由がある場合を除く。
2 次の各号のいずれかに該当する事実があった者は、その事実があった後2年間競争入札に参加することができない。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(資格審査の申請等)
第4 建設工事及び建設コンサルタント等の業務の競争入札に参加する者に必要な資格、その申請時期、方法及び等級格付等については、立科町の発注する建設工事及び建設コンサルタントの業務の一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格(平成13年立科町告示第7号。以下「告示」という。)の定めるところによる。
(1) 建設工事の入札参加資格審査申請書類
ア 建設工事入札参加資格審査申請書
イ 経営事項審査結果通知書の写し又は経営事項審査申請書の写し又は経営状況分析終了通知書の写し
ウ 建設業許可証明書又は確認書
エ 事業税及び消費税及び地方消費税について未納税額のない証明書
オ 直前営業年度における町税の納税証明書(立科町に納税義務のある場合に限る。)
カ 各種料金納付証明書(立科町に納付義務のある場合に限る。)(別記様式)
キ 法人にあっては、商業登記簿謄本、個人にあっては、後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書及び復権を得ない破産者でない旨の市町村又は特別区の長の証明書
ク 社内規則又は委任状
ケ 審査基準日の直前2年の各営業年度における工事経歴書
コ 主任技術者名簿
(2) 建設コンサルタント等の業務の入札参加資格申請書類
ア 建設コンサルタント等の業務の入札参加資格審査申請書
イ 登録証明書
ウ 事業税及び消費税及び地方消費税について未納税額のない証明書
エ 直前営業年度における町税の納税証明書(立科町に納税義務のある場合に限る。)
オ 各種料金納付証明書(立科町に納付義務のある場合に限る。)(別記様式)
カ 法人にあっては、商業登記簿謄本、個人にあっては、後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書及び復権を得ない破産者でない旨の市町村又は特別区の長の証明書
キ 経営規模等総括表
ク 業務経歴書
ケ 技術者経歴書
コ 社内規則又は委任状
サ 資格審査基準日の直前の営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分又は損出処理
シ 建設コンサルタント等の業務の有資格者数調べ
ス 技術者一覧表
(審査の項目及び基準等)
第5 建設工事の入札資格の審査の項目及び基準は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成6年建設省告示第1461号)の定めるところによる。
(等級格付等)
第6 入札参加資格があると認められた者(以下「有資格者」という。)について、建設工事にあっては第5の規定による審査の結果の総合数値により等級格付を行い、建設工事入札参加資格者名簿に、建設コンサルタント等の業務にあっては告示第5第2項に規定する書類の審査の結果を、建設コンサルタント等の業務入札参加資格者名簿に登載する。
2 前項に定める建設工事入札参加資格者名簿及び建設コンサルタント等の業務入札参加資格者名簿は、公表しないものとする。
(入札参加資格の取消し等)
第7 有資格者が第3第1項及び同第2項各号のいずれか又は法第3条第1項の規定による建設の許可を受けていない者に該当するに至った場合は、その者に係る入札参加資格を取り消すものとする。
2 前項の規定により入札参加資格を取り消された場合は、当該資格者に対してその旨通知する。
3 前項の規定は、告示第1の要件に該当していない者の申請の場合に準用する。
(等級別発注標準)
第8 建設工事ごとの各等級別の発注標準は、下表の左欄に掲げた等級の右欄の工事金額の範囲内とする。この場合の工事金額は、予定価格とする。
工事種類等級 | 工事金額 | ||||||
土木一式工事 (下水道除) | 土木一式工事 (下水道) | 建築一式工事 | 電気・電通工事 | 水道工事 | 舗装工事 | 管その他工事 | |
A | 800万円以上 | 全工事 | 500万円以上 | 200万円以上 | 全工事 | 全工事 | 200万円以上 |
B | 500万円以上8,000万円未満 | 8,000万円未満 | 9,000万円未満 | 2,000万円未満 | 1億円未満 | 3,500万円未満 | 3,000万円未満 |
C | 3,000万円未満 | 4,000万円未満 | 4,500万円未満 | 600万円未満 | 8,000万円未満 | 500万円未満 | 700万円未満 |
D | 1,500万円未満 | 2,000万円未満 | |||||
E | 800万円未満 | 900万円未満 |
(専門工事業者の決定又は指名)
第9 土木一式工事又は建築一式工事で、工事の主体が専門工事である場合は、専門工事業者を含めて決定し、又は指名することができる。
(設備工事の分離契約)
第10 電気工事、電気通信工事又は管工事等の設備工事については、分離して入札に付することができる。
(指名業者の選定)
第11 業者を指名しようとするときは、建設工事にあっては等級別発注標準及び建設工事入札参加資格者名簿により当該工事金額に対応する等級に属する有資格者の中から、建設コンサルタント等の業務入札参加資格者名簿により営業の種類に対応する有資格者の中から選定するものとする。
2 町が発注する建設工事の種別に応じ、当該建設工事の種別に対応する建設業の業種については、別に定める。
(業者指名基準)
第12 第11の規定により指名業者を選定しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 審査基準日以降における不誠実な行為の有無
(2) 審査基準日以降における経営状況
(3) 工事成績の状況
(4) 手持ち工事の状況
(5) 当該工事に対する地理的条件
(6) 当該工事施行についての技術的適性及び技術者の状況
(7) 安全管理の状況
(8) 労働福祉の状況及び構造改善の状況
(随意契約における業者の選定)
第13 随意契約による場合の業者選定は、第11の規定を準用し、有資格者の中から選定するものとする。
(指名等の特例)
第14 特殊の技術を要する工事、緊急を要する工事又は特別の事由のあるときは、第11の規定にかかわらず業者を選定することができる。
(秘密の保持)
第15 指名業者の推薦又は選定については、関係者以外の者に漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。
(共同請負又は協業組合)
第16 共同企業体を結成し、又は協業組合を設立して入札に参加しようとする建設業者については、別に定めるものとする。
(建設工事入札参加資格審査委員会)
第17 入札参加希望者について、次の各号に掲げる事項を審査するため、建設工事入札参加資格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 業者の適格性の判定及び有資格者の決定
(2) 工事種類別の施行能力の判定及び等級格付の決定
(3) 工事成績及び安全成績等の評定
(4) 入札参加資格の取消し
2 委員会は、副町長を委員長とし、町長が指定する職員を委員として組織する。
3 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
6 委員会の会議は、公開しない。
7 委員長、委員及びその他の関係者は、委員会の審議の内容を他に漏らしてはならない。
8 審議すべき事案について、委員長が急施を要し委員会を招集するいとまがないと認めたとき、又は軽易な事案については、持ち回りにより委員の審査を経ることによって委員会の審査に代えることができる。
9 委員会の事務は、総務課財政係が所管するものとする。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月21日告示第12号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日告示第2号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月26日告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年1月15日告示第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日告示第22号)
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成23年9月2日告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日告示第14号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月24日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日要綱第15号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。