○立科町道路管理要綱
平成15年3月13日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、立科町の道路の整備を図るため路線の認定及び維持管理等に関する事項を定め、もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「町道」とは、法第2条により規定する道路で立科町長が維持管理を行うものをいう。
(町道認定の基準)
第3条 町道認定の基準は、次のとおりとする。
(1) 集落間を連絡する道路
(2) 集落と流通施設・公益的施設・生産施設を連絡する道路
(3) 国・県道間を連絡する道路
(4) 観光地の相互間において密接な関係を有するものを連絡する道路
(5) 前各号に定めるもののほか、公共的又は公益的見地から町長が特に重要と認める道路
(維持管理する町道区分)
第4条 町道はその主要度、交通量、交通の性格等により1級、2級、3級、級外に区分するものとする。
(町道区分の基準)
第5条 前条の規定による区分の基準は、次のとおりとする。
(1) 1級町道は、幅員が3.6m以上の道路で次の事項のいずれかに該当するもの
ア 定期バスが運行されているもの
イ 集落間を結ぶ基幹道路であること。
ウ 集落を貫通し、又は連たん地域に通じている道路で、基幹道路とみなされるもの
エ 公共性が特に高いと思われるもの
(2) 2級町道
ア 幅員が3m以上の道路で、1級に準ずると思われるもの
イ 連たん地域を通過し、公共性の高い道路で、幅員2m以上のもの
ウ 通学、通園道路で、1級道路に該当しないもの
(3) 3級町道
ア 幅員が1.5m以上あり、1・2級以外で既に町道に認定されていて、主として農業に利用される公共性の高い道路
(4) その他級外道路
ア 主として農業に利用されている道路で、幅員1.5m延長100m以上のもの
附則
この要綱は、公布の日から施行する。