○立科町公共物管理条例施行規則
昭和63年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町公共物管理条例(昭和63年立科町条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例の施行に必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 実測平面図及び実測縦横断面図
(4) 面積計算書
(5) 工作物設置又は土地の形状変更等にあっては、設計図面及び工事の実施方法を記載した書面
(6) 水利使用にあっては、取水量計算書及び河川の流量との関係を示す書面
(7) 土石等の採取にあっては、採取量の計算書及び採取方法を記載した書面
(8) 許可の申請に係る行為について他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
(9) 許可の申請について利害関係人が存する場合は、その意見書
(10) その他町長が必要とする図書
3 許可申請の内容が軽易なもの、その他の理由により必要がないと認めるときは、前項の添付図書の一部を省略させることができる。
(料金の納付)
第3条 条例第6条に規定する料金は、町長が発行する納入通知により納付するものとする。
2 料金は、条例第4条の許可をした日の属する年度に係る分にあっては当該許可をした日から30日以内に、当該許可をした日の属する年度の翌年度以降に係る分については毎年度の4月30日までに納付しなければならない。
2 占用に係る取水量又は土地の面積に変更のあったときは、当該変更により増減した分についての占用料は、当該増減のあった日の属する月から月割で計算する。
3 占用料に1円未満の端数が生じたときは、円未満を切り捨てるものとし、100円に満たないときは100円とする。
(国等との協議)
第10条 条例第14条に規定する協議は、許可又は承認の手続の例により行うものとする。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
様式(省略)