○立科町営住宅設置及び管理条例
平成9年12月15日
条例第33号
立科町営住宅設置及び管理条例(昭和55年立科町条例第14号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第2条の2)
第1章の2 整備基準(第2条の3)
第2章 町営住宅の管理(第3条―第41条)
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第42条―第48条)
第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第49条―第53条)
第5章 駐車場の管理(第54条―第64条)
第6章 補則(第65条―第71条)
附則
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 公営住宅 町営住宅のうち、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(3) 厚生住宅 町営住宅のうち、厚生住宅建設補助金交付要綱(昭和34年長野県告示第329号)に基づき町が建設し、又は賃貸する住宅及びその附帯施設をいう。
(4) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(5) 教職員住宅 町が主として小中学校教職員を入居対象として建設し、賃貸する住宅及びその附帯施設をいう。
(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(7) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(8) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。
(設置)
第2条の2 立科町に、町営住宅、共同施設及び教職員住宅を置く。
2 町営住宅、公営住宅及び教職員住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
第1章の2 整備基準
(整備基準)
第2条の3 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める整備基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公営住宅及び共同施設の周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。
(2) 安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。
(3) 公営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域の特性等を勘案して規則で定める整備基準によるものとする。
第2章 町営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第3条 町長は、町営住宅の入居者の公募に当たっては、掲示、町ホームページ等に掲載する方法により町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(公募の例外)
第4条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(6) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(7) 町営住宅の入居者が、相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(2) 法第23条各号に掲げる条件を具備する者であること。
(3) 市町村税等を滞納していない者であること。
(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 法第23条第1号のイに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合
ア 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
ウ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
エ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
オ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(2) 次のいずれかに該当する場合
ア 同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他規則で定める者がある場合
イ 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 法第8条第1項若しくは第3項の災害又は激甚災害により滅失した住宅に居住していた者が、これらの規定若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係る町営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる町営住宅に入居する場合
(2) 法第23条第1号のロに掲げる場合 15万8,000円
(入居の申込み及び決定)
第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で、町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。
3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第8条 入居の申込みをした者の数が、入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な理由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責任に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 町長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を著しく超える場合においては、公開抽選によって入居申込者を抽出する。
3 町長は、前項の規定によって抽出した者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
(入居補欠者)
第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第10条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。
3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第11条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第10条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第12条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第14条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第15条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が、新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(督促、延滞金の徴収)
第17条 この条例により納付する家賃を納期限までに納付しない者に対する督促及び延滞金の徴収については、立科町税以外の諸収入金に対する督促及び延滞金徴収並びに滞納処分に関する条例(平成25年立科町条例第19号)の規定を適用するものとする。
2 町長は、入居者が前項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認められる場合においては、延滞金額を減免することができる。
(敷金)
第18条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲において敷金を徴収することができる。
2 町長は、第15条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には、利子をつけない。
(敷金の運用等)
第19条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第20条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設及び給水施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第24条 入居者が、町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第25条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第26条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第27条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 町長は、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第29条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求)
第31条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第33条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第35条 町長は、第13条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡請求等)
第36条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し、期限を定めてその明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される町営住宅への入居)
第37条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第40条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第41条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。
(6) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。
(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。
6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第42条 町長は、公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。
2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用手続)
第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。
2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第46条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第47条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第48条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)
(使用許可)
第49条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅のその他の特別な事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第50条 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。
(1) 所得が中位にある者で、その所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族がある者
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条に定める者
(3) 国税、地方税、町税等を滞納していない者であること。
(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
(準用)
第53条 第49条の規定による町営住宅の使用については、第50条から前条までに定めるもののほか、第3条、第4条、第7条から第12条まで、第15条から第27条まで第35条から第41条まで及び第66条の規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「前2条」とあるのは「第51条」と、第16条第1項中「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条第1項中「第13条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定による斡旋等又は第37条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第52条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第5章 駐車場の管理
第54条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章の定めるところにより行わなければならない。
(使用許可)
第55条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第56条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第41条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(使用の申込み)
第57条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。
(使用者の決定)
第58条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が、身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(1) 町長が別に定める所定の書類を提出すること。
(2) 第62条に定める保証金を納付すること。
5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から14日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第60条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が定めるものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用料の変更)
第61条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(保証金)
第62条 町長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。
2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用許可の取消)
第63条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取消、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第56条に規定する使用資格を失ったとき。
(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
第6章 補則
(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)
第65条 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。
2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。
4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
(立入検査)
第66条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(管理の委託)
第67条 町長は、本条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を委託することができる。
(1) 町営住宅の入居者の募集に関すること。
(2) 町営住宅の家賃の徴収に関すること。
(3) 町営住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。
(4) 町営住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。
(5) 前2号に定めるもののほか、町営住宅の共同施設の管理に関するもののうち町長が別に定めるもの
(敷地の目的外使用)
第68条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(協力依頼)
第69条 町長は、この条例に基づき、町営住宅に入居し、若しくは同居しようとする者又は町営住宅の入居決定者、入居者若しくは同居者が暴力団員でないことを確認するため必要があると認めるときは、関係機関に対し、それらの者に関する情報の提供をし、又は提供を求め、その他必要な協力を求めることができる。
(罰則)
第70条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(施行規則の制定)
第71条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成10年4月1日から施行する。
3 新条例の施行の日において現に町が低所得者に賃貸又は転貸をするため買い取り、借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第5条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。
5 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第10条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第10条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第22条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第22条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に、同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第22条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成11年3月12日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年8月12日から適用する。
附則(平成13年3月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年3月1日から適用する。
附則(平成13年6月8日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月13日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。
附則(平成14年12月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月13日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月12日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月11日条例第17号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月20日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成18年9月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年8月1日から適用する。
附則(平成22年12月14日条例第22号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第31号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の立科町営住宅設置及び管理条例の規定による延滞金の徴収については、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年12月18日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月14日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条の2関係)
(1) 町営住宅
(単位:m2)
住宅番号 | 区分 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 所在 |
1 | 厚生住宅 | 昭和48年 | 木造平屋 | 34.50 | 大字芦田2005番1 |
3 | 厚生住宅 | 昭和52年 | 木造平屋 | 37.26 | 大字芦田2442番7 |
4 | 厚生住宅 | 昭和54年 | 木造平屋 | 37.26 | 大字芦田3125番3 |
5 | 厚生住宅 | 平成5年 | 木造平屋 | 37.26 | 大字山部16番6 |
6 | 厚生住宅 | 平成6年 | 木造平屋 | 37.26 | 大字山部993番1 |
10 | 公営住宅 | 昭和55年 | 簡易耐火平屋 | 58.39 | 大字芦田八ケ野1006番 |
11 | 公営住宅 | 昭和55年 | 簡易耐火平屋 | 58.39 | 大字芦田八ケ野1006番 |
12 | 公営住宅 | 昭和55年 | 簡易耐火平屋 | 58.39 | 大字芦田八ケ野1006番 |
13 | 公営住宅 | 昭和55年 | 簡易耐火平屋 | 58.39 | 大字芦田八ケ野1006番 |
14 | 公営住宅 | 昭和55年 | 簡易耐火平屋 | 58.39 | 大字芦田八ケ野1006番 |
15 | 公営住宅 | 昭和55年 | 簡易耐火平屋 | 58.39 | 大字芦田八ケ野1006番 |
16 | 公営住宅 | 昭和56年 | 簡易耐火平屋 | 58.39 | 大字芦田八ケ野1006番 |
17 | 公営住宅 | 昭和56年 | 簡易耐火平屋 | 58.39 | 大字芦田八ケ野1006番 |
18 | 公営住宅 | 昭和56年 | 簡易耐火平屋 | 58.39 | 大字芦田八ケ野1006番 |
19 | 公営住宅 | 昭和56年 | 簡易耐火平屋 | 58.39 | 大字芦田八ケ野1006番 |
20 | 公営住宅 | 昭和62年 | 木造2階建 | 66.70 | 大字山部993番1 |
21 | 公営住宅 | 昭和62年 | 木造2階建 | 66.70 | 大字山部993番1 |
22 | 公営住宅 | 昭和62年 | 木造2階建 | 66.70 | 大字山部993番1 |
23 | 公営住宅 | 昭和62年 | 木造2階建 | 66.70 | 大字山部993番1 |
24 | 公営住宅 | 昭和62年 | 木造2階建 | 66.70 | 大字山部993番1 |
25 | 公営住宅 | 昭和62年 | 木造2階建 | 66.70 | 大字山部993番1 |
26 | 公営住宅 | 昭和62年 | 木造2階建 | 70.01 | 大字山部993番1 |
27 | 公営住宅 | 昭和62年 | 木造2階建 | 70.01 | 大字山部993番1 |
28 | 公営住宅 | 昭和62年 | 木造2階建 | 70.01 | 大字山部993番1 |
29 | 公営住宅 | 昭和62年 | 木造2階建 | 70.01 | 大字山部993番1 |
30 | 公営住宅 | 昭和63年 | 木造2階建 | 66.70 | 大字山部993番1 |
31 | 公営住宅 | 昭和63年 | 木造2階建 | 66.70 | 大字山部993番1 |
32 | 公営住宅 | 昭和63年 | 木造2階建 | 66.70 | 大字山部993番1 |
33 | 公営住宅 | 昭和63年 | 木造2階建 | 66.70 | 大字山部993番1 |
34 | 公営住宅 | 昭和63年 | 木造2階建 | 70.01 | 大字山部993番1 |
35 | 公営住宅 | 昭和63年 | 木造2階建 | 70.01 | 大字山部993番1 |
36 | 公営住宅 | 昭和63年 | 木造2階建 | 70.01 | 大字山部993番1 |
37 | 公営住宅 | 昭和63年 | 木造2階建 | 70.01 | 大字山部993番1 |
38 | 公営住宅 | 昭和63年 | 木造2階建 | 70.01 | 大字山部993番1 |
39 | 公営住宅 | 昭和63年 | 木造2階建 | 70.01 | 大字山部993番1 |
40 | 公営住宅 | 平成7年 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 67.35 | 大字茂田井1013番1 |
41 | 公営住宅 | 平成7年 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 67.35 | 大字茂田井1013番1 |
42 | 公営住宅 | 平成7年 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 67.35 | 大字茂田井1013番1 |
43 | 公営住宅 | 平成7年 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 67.35 | 大字茂田井1013番1 |
44 | 町営住宅 | 平成11年 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 65.00 | 大字桐原227番3 |
45 | 町営住宅 | 平成11年 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 65.00 | 大字桐原227番3 |
46 | 町営住宅 | 平成11年 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 65.00 | 大字桐原227番3 |
47 | 町営住宅 | 平成11年 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 65.00 | 大字桐原227番3 |
48 | 町営住宅 | 平成11年 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 65.00 | 大字桐原227番3 |
49 | 町営住宅 | 平成11年 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 65.00 | 大字桐原227番3 |
50 | 町営住宅 | 平成11年 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 65.00 | 大字桐原227番3 |
51 | 町営住宅 | 平成11年 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 65.00 | 大字桐原227番3 |
52 | 町営住宅 | 平成11年 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 65.00 | 大字桐原227番3 |
53 | 町営住宅 | 平成13年 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 65.00 | 大字桐原227番3 |
54 | 町営住宅 | 平成13年 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 65.00 | 大字桐原227番3 |
55 | 町営住宅 | 平成13年 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 65.00 | 大字桐原227番3 |
56 | 町営住宅 | 平成13年 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 65.00 | 大字桐原227番3 |
57 | 町営住宅 | 平成15年 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 65.00 | 大字茂田井1023番1 |
58 | 町営住宅 | 平成15年 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 65.00 | 大字茂田井1023番1 |
59 | 町営住宅 | 平成15年 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 65.00 | 大字茂田井1023番1 |
60 | 町営住宅 | 平成15年 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 65.00 | 大字茂田井1023番1 |
61 | 町営住宅 | 平成15年 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 65.00 | 大字茂田井1023番1 |
62 | 町営住宅 | 平成15年 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 65.00 | 大字茂田井1023番1 |
(2) 教職員住宅
(単位:m2)
住宅番号 | 区分 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 所在 |
1 | 教職員住宅 | 平成8年 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 42.12 | 大字塩沢377番 |
2 | 教職員住宅 | 平成8年 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 42.12 | 大字塩沢377番 |
3 | 教職員住宅 | 平成8年 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 42.12 | 大字塩沢377番 |
4 | 教職員住宅 | 平成8年 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 42.12 | 大字塩沢377番 |
5 | 教職員住宅 | 平成8年 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 42.12 | 大字塩沢377番 |
6 | 教職員住宅 | 平成8年 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 42.12 | 大字塩沢377番 |
7 | 教職員住宅 | 平成8年 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 42.12 | 大字塩沢377番 |
8 | 教職員住宅 | 平成8年 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 42.12 | 大字塩沢377番 |
9 | 教職員住宅 | 平成8年 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 42.12 | 大字塩沢377番 |
10 | 教職員住宅 | 平成8年 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 42.12 | 大字塩沢377番 |
11 | 教職員住宅 | 昭和59年 | 木造平屋 | 59.62 | 大字芦田1845番 |
12 | 教職員住宅 | 昭和59年 | 木造平屋 | 59.62 | 大字芦田1845番 |