○立科町子育て支援住宅設置及び管理条例

平成22年1月29日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、子育て支援を推進するとともに子供が健やかに生まれ、育つことができる理念に基づく子育て支援住宅の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において用語の定義は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育て支援住宅 町が建設を行い、子育て中の世帯に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 収入 所得税法(昭和40年法律第33号)第36条に規定する収入金額をいう。

(設置)

第3条 立科町に、別表に掲げる子育て支援住宅を設置する。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、子育て支援住宅の入居者の公募に当たっては、掲示、町ホームページ等に掲載する方法により子育て支援住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居申込みの資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(入居申込みの資格)

第5条 子育て支援住宅に入居申込みすることができる者は、入居申込日において、次の各号に定める者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第6号及び第25条第1項において同じ。)に、20歳未満の子がいる世帯であること。

(2) 税及び町徴収金等を滞納していない者であること。

(3) 子育て生活環境に困窮していること。

(4) 子育て支援住宅に住所を有することができること。

(5) 月額105,000円以上の収入があること。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居申込みの資格のある者で、子育て支援住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から子育て支援住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 入居者の決定は、立科町子育て支援住宅入居者選考規程(平成22年立科町告示第1号)により決定する。

(入居補欠者)

第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が子育て支援住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第9条 子育て支援住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第15条の規定により敷金を納付すること。

2 町長は、子育て支援住宅の入居決定者が前項の手続をしたときは当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。

3 町長は、入居決定者が第1項に規定する手続をしないときは、子育て支援住宅の入居決定を取り消すことができる。

4 入居決定者は、第2項により通知された入居可能日から30日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(家賃の決定)

第10条 子育て支援住宅の毎月の家賃については、町長が別表に定めた額とする。

第11条 削除

(家賃の徴収猶予)

第12条 町長が、特別の事情があると認めた場合においては、家賃の徴収の猶予をすることができる。

(家賃の納付)

第13条 町長は、入居者から第9条第2項の入居可能日から当該入居者が子育て支援住宅を明け渡したときまでの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が、新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。

(督促、延滞金の徴収)

第14条 この条例により納付する家賃を納期限までに納付しない者に対する督促及び延滞金の徴収については、立科町税以外の諸収入金に対する督促及び延滞金徴収並びに滞納処分に関する条例(平成25年立科町条例第19号)の規定を適用するものとする。

2 町長は、入居者が前項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認められる場合においては、延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第15条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第16条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第17条 子育て支援住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の子育て支援住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、子育て支援往宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、子育て支援住宅が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第21条 入居者が、子育て支援住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第22条 入居者は、子育て支援住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第23条 入居者は、子育て支援住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第24条 入居者は、子育て支援住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該子育て支援住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに子育て支援住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第25条 子育て支援住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第26条 子育て支援住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該子育て支援住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により引き続き居住を希望する者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(明渡し)

第27条 入居者は、子育て支援住宅の趣旨に鑑み、子が20歳に達したとき、又は子育ての必要がなくなった場合は、子育て支援住宅をその年度内又は6月以内に明け渡さなければならない。

(住宅の検査)

第28条 入居者は、子育て支援住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、子育て支援住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第24条の規定により子育て支援住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第29条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該子育て支援住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃及び町徴収金のいずれかを3月以上滞納したとき。

(3) 当該子育て支援住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 第19条から第26条までの規定に違反したとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により子育て支援住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該子育て支援住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(住宅監理員)

第30条 子育て支援住宅監理員は立科町営住宅設置及び管理条例(平成9年立科町条例第33号)第65条の規定を準用する。

(立入検査)

第31条 町長は、子育て支援住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は町長の指定した者に子育て支援住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している子育て支援住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(協力依頼)

第32条 町長は、この条例に基づき、子育て支援住宅に入居し、若しくは同居しようとする者又は子育て支援住宅の入居決定者、入居者若しくは同居者が暴力団員でないことを確認するため必要があると認めるときは、関係機関に対し、それらの者に関する情報の提供をし、又は提供を求め、その他必要な協力を求めることができる。

(罰則)

第33条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科すことができる。

第34条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年12月14日条例第24号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年1月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月13日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の立科町子育て支援住宅設置及び管理条例の規定による延滞金の徴収については、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和元年9月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年6月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係、第10条関係)

住宅番号

建設年度

構造

面積(m2)

所在

家賃の金額

(月額)

(円)

1

平成21年

鉄筋コンクリート造2階建

65.00

大字山部103番地1

36,000

2

平成21年

鉄筋コンクリート造2階建

65.00

大字山部103番地1

35,000

3

平成21年

鉄筋コンクリート造2階建

65.00

大字山部103番地1

35,000

4

平成21年

鉄筋コンクリート造2階建

65.00

大字山部103番地1

36,000

5

平成21年

鉄筋コンクリート造2階建

65.00

大字山部103番地1

36,000

6

平成21年

鉄筋コンクリート造2階建

65.00

大字山部103番地1

35,000

7

平成21年

鉄筋コンクリート造2階建

65.00

大字山部103番地1

35,000

8

平成21年

鉄筋コンクリート造2階建

65.00

大字山部103番地1

36,000

9

平成23年

鉄筋コンクリート造2階建

65.00

大字芦田2513番地1

36,000

10

平成23年

鉄筋コンクリート造2階建

65.00

大字芦田2513番地1

35,000

11

平成23年

鉄筋コンクリート造2階建

65.00

大字芦田2513番地1

35,000

12

平成23年

鉄筋コンクリート造2階建

65.00

大字芦田2513番地1

35,000

13

平成23年

鉄筋コンクリート造2階建

65.00

大字芦田2513番地1

35,000

14

平成23年

鉄筋コンクリート造2階建

65.00

大字芦田2513番地1

35,000

15

平成23年

鉄筋コンクリート造2階建

65.00

大字芦田2513番地1

35,000

16

平成23年

鉄筋コンクリート造2階建

65.00

大字芦田2513番地1

36,000

17

平成23年

鉄筋コンクリート造2階建

65.00

大字芦田2513番地1

36,000

18

平成23年

鉄筋コンクリート造2階建

65.00

大字芦田2513番地1

35,000

19

平成23年

鉄筋コンクリート造2階建

65.00

大字芦田2513番地1

35,000

20

平成23年

鉄筋コンクリート造2階建

65.00

大字芦田2513番地1

35,000

21

平成23年

鉄筋コンクリート造2階建

65.00

大字芦田2513番地1

35,000

22

平成23年

鉄筋コンクリート造2階建

65.00

大字芦田2513番地1

35,000

23

平成23年

鉄筋コンクリート造2階建

65.00

大字芦田2513番地1

35,000

24

平成23年

鉄筋コンクリート造2階建

65.00

大字芦田2513番地1

36,000

立科町子育て支援住宅設置及び管理条例

平成22年1月29日 条例第1号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第12編 設/第3章
沿革情報
平成22年1月29日 条例第1号
平成22年12月14日 条例第24号
平成24年1月13日 条例第1号
平成25年3月21日 条例第4号
平成25年12月13日 条例第25号
令和元年9月24日 条例第17号
令和3年6月16日 条例第17号
令和4年6月15日 条例第16号
令和5年6月26日 条例第16号