○立科町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例

平成8年3月26日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(設置)

第2条の2 立科町に別表に掲げる特定公共賃貸住宅を設置する。

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の公募に当たっては、掲示、町ホームページ等に掲載する方法により特定公共賃貸住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第4条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を前条第1項の規定による公募を行わないで、特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の除却

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(4) 特定公共賃貸住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になること。

(限定募集)

第5条 町長は、1回の募集につき5分の1を超えない戸数について、次の各号に掲げる事由に係る者に限って、第3条の定めるところにより、入居者を選定できる。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のない女子が現に児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者

(5) 町営住宅の収入超過者である者

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、次の各号に定める者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻予約者を含む。以下第5号及び第9条において同じ。)がある者。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(2) 次のいずれかに掲げる者であること。

 施行規則第6条に規定する所得がある者

 施行規則第7条第1号に規定する者

 第4条に規定する者及び前号ただし書に規定する者の場合にあっては、その所得基準は、規則で定める。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者

(4) 国税、地方税、町税等を滞納していない者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 町長は、同居しようとする親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で、町長が定める者については、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(住居入居の手続)

第11条 入居決定者は、許可のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、町長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(2) 第17条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項の各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(家賃の決定及び変更)

第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が定めるものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第13条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第26条による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が、第25条に規定する手続を経ないで、住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第13条の2 この条例により納付する家賃を納期限までに納付しない者に対する督促及び延滞金の徴収については、立科町税以外の諸収入金に対する督促及び延滞金徴収並びに滞納処分に関する条例(平成25年立科町条例第19号)の規定を適用するものとする。

2 町長は、入居者が前項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認められる場合においては、延滞金額を減免することができる。

(家賃の減額)

第14条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。

2 町長が、前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第16条に規定する入居者負担額を町長は入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

第15条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 町長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第16条 町長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して町長が別に定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から3か月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕の実施及び費用の負担)

第18条 町長は、特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張替え、ふすま紙の張替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、上下水道の使用料

(2) 汚物及びゴミの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(入居者の禁止事項)

第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

2 入居者が、特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

3 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(1) 特定公共賃貸住宅の使用を承継しようとする者が、使用者の配偶者及び3親等内の血族又は姻族であって、従前より当該特定公共賃貸住宅に居住している者であること。

(2) 前号のほか、特別の事情があると認めたとき。

第22条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。

(模様替え等の制限)

第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承諾を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第24条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第24条の2 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住を希望するときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により引き続き居住を希望する者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

3 入居者は、第23条の規定により特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、第1項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第26条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は重大な過失により特定公共賃貸住宅を毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第20条から第24条の2までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(住宅監理員)

第27条 町長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう使用者に必要な指導を与えるため住宅監理員を置く。

(立入検査)

第28条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(協力依頼)

第29条 町長は、この条例に基づき、特定公共賃貸住宅に入居し、若しくは同居しようとする者又は特定公共賃貸住宅の入居決定者、入居者若しくは同居者が暴力団員でないことを確認するため必要があると認めるときは、関係機関に対し、それらの者に関する情報の提供をし、又は提供を求め、その他必要な協力を求めることができる。

(罰則)

第30条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(委任)

第31条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年9月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年8月12日から適用する。

(平成13年6月8日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月14日条例第23号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の立科町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例の規定による延滞金の徴収については、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和5年6月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条の2関係)

(1) 特定公共賃貸住宅

住宅番号

建設年度

構造

面積

所在

1

平成7年

鉄筋コンクリート

69.98m2

大字茂田井1013―1

2

平成7年

鉄筋コンクリート

69.98

大字茂田井1013―1

3

平成7年

鉄筋コンクリート

69.98

大字茂田井1013―1

4

平成7年

鉄筋コンクリート

69.98

大字茂田井1013―1

5

平成11年

鉄筋コンクリート3階建

65.00

大字桐原227の3

6

平成11年

鉄筋コンクリート3階建

65.00

大字桐原227の3

7

平成11年

鉄筋コンクリート3階建

65.00

大字桐原227の3

8

平成11年

鉄筋コンクリート3階建

65.00

大字桐原227の3

9

平成11年

鉄筋コンクリート3階建

65.00

大字桐原227の3

10

平成11年

鉄筋コンクリート3階建

65.00

大字桐原227の3

11

平成13年

鉄筋コンクリート2階建

65.00

大字桐原227の3

12

平成13年

鉄筋コンクリート2階建

65.00

大字桐原227の3

13

平成13年

鉄筋コンクリート2階建

65.00

大字桐原227の3

14

平成13年

鉄筋コンクリート2階建

65.00

大字桐原227の3

立科町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例

平成8年3月26日 条例第13号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第12編 設/第3章
沿革情報
平成8年3月26日 条例第13号
平成11年9月24日 条例第19号
平成13年6月8日 条例第16号
平成22年12月14日 条例第23号
平成25年12月13日 条例第26号
令和5年6月26日 条例第16号