○立科町建築物アスベスト飛散防止対策事業補助金交付要綱
平成22年9月6日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、アスベストの飛散による健康被害を防止するため、建物所有者等が行う吹付けアスベスト等の除去で国及び県が補助する事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) アスベスト 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条に規定する石綿等をいう。
(2) 吹付けアスベスト等 建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられたアスベスト(吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウールに限る。)をいう。
(3) 補助対象建築物 立科町内に存する多数の者が利用する建築物で、多数の者が共用で利用する部分(当該部分に附属する電気室及び機械室を含む。)において吹付けアスベスト等の露出しているものをいう。ただし、国、地方公共団体その他公共団体又はこれらの者に準ずる者の所有する建築物を除く。
(4) 建物所有者等 吹付けアスベスト等が使用されている建築物の所有者又は管理者をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象建築物の建物所有者等のうち、立科町に住所を有する個人又は町内に事務所若しくは事業所を有する法人であって町税及び町に納付すべき各種料金を滞納していない者とする。
(対象事業の種類、経費及び補助率等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業の経費及び補助率等は、次の表のとおりとする。
対象経費 | 補助率等 |
吹付けアスベスト等除去事業の実施に要する費用 | 対象経費(ただし、1平方メートル当たり3万3,000円を乗じて得た額を限度とする。)の3分の2以内。ただし、1事業所当たり800万円を限度とする。 |
2 補助金に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、立科町建築物アスベスト飛散防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 吹付けアスベスト等の除去を行う建築物(以下「申請建築物」という。)の位置図及び配置図
(2) 除去箇所を表示した平面図及び断面図
(3) 申請建築物にアスベストが使用されていることを証する書類の写し
(4) 除去箇所を確認できる現況写真
(5) 申請者が、申請建築物の所有者又は管理者であることを証する書類
(6) 申請建築物に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項に規定する確認済証、同法第7条第5項に規定する検査済証等の写し又は当該申請建築物の建築年月及び用途が分かる書類
(7) 除去に要する費用の内訳が記載された見積書
(8) 町税納税証明書
(9) 各種料金納付証明書
(10) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、立科町建築物アスベスト飛散防止対策事業実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 施工者が発行した吹付けアスベスト等除去結果報告書
(2) 施工箇所ごとの施工中及び完了時の写真
(3) 施工者と締結した契約書の写し及び領収書の写し
(4) 吹付けアスベスト等除去を行った後のアスベスト粉じん濃度の測定結果を記載した書面
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第10条 補助金の確定通知を受けた者は、速やかに、立科町建築物アスベスト飛散防止対策事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
様式第1号から様式第7号まで(省略)