○〔旧〕立科町旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律対象地区住宅改修資金貸付条例

昭和49年12月20日

条例第41号

注 この条例は、令和4年3月23日立科町条例第10号により廃止されたが、同条例附則第2項により、町が現に貸し付けている住宅改修資金、住宅新築資金及び宅地取得資金については、なおその効力を有するため、参考として当分の間掲載することとした。

立科町旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律対象地区住宅改修資金貸付条例

(目的)

第1条 この条例は、歴史的、社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域において住宅の改修について必要な資金の貸付けを行うことにより、当該地区の環境の整備改善を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、住宅改修資金とは、特定環境公共下水道事業、農業集落排水事業及び合併処理浄化槽整備事業等による水洗化に伴う住宅の改修を行おうとする者に対して貸し付ける資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 住宅改修資金の対象となる者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で、改修を行うことについて正当な権限を有する者

(2) 元利金の償還の見込みが確実であり、かつ、元利金の償還について連帯保証人のある者

(3) 旧住宅新築資金等貸付条例(昭和49年立科町条例第41号)による償還金及び町税等の滞納のない者

(貸付対象住宅の所在)

第4条 住宅改修資金の貸付けの対象となる住宅は、本町の区域内に存しなければならない。

(貸付金の限度)

第5条 貸付対象者に貸し付けることができる住宅改修資金の貸付金額(以下「貸付金」という。)は、1件について200万円を限度とする。

(貸付金の利率及び償還期限)

第6条 貸付金の利率は、長野県住宅改修資金貸付事業事務取扱要領に定める利率に準ずる。

2 貸付金の償還期限は、15年以内とし、貸付金額に応じ規則で定める期間とする。

(貸付金の支払時期)

第7条 貸付金の支払は、規則で定める住宅改修に係る工事の完了審査後に行うものとする。

(貸付金の償還方法)

第8条 貸付金の償還方法は、元利均等割賦償還とする。ただし、貸付金を受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。

(貸付金の返還)

第9条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期限前に借受人に対し貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 虚偽の申請、その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(4) 貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(5) その他正当な理由がなく貸付条件に違反したとき。

(償還の猶予又は減免)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予又は減免することができる。

(1) 災害その他特別の事情により借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責めに帰することができない理由により、貸付金に係る住宅が滅失したとき。

(違約金)

第11条 町長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還せず、又は第9条第2号又は第4号に該当することを理由として、同条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、定められた償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じその延滞した額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。ただし、前条に該当すると認められるときはこの限りでない。

2 町長は、借受人が第9条第1号第3号又は第5号に該当することを理由として、同条の規定により請求するときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から返還の日までの日数に応じ、貸付金の金額に年10.95パーセントの割合で計算した額を違約金として徴収することができる。

(財産の処分制限)

第12条 借受人は、貸付金の償還が完了する日までは、貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(条例の一部改正)

2 立科町住宅改修資金貸付事業特別会計設置条例(昭和42年立科町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 立科町住宅改修資金貸付基金の設置・管理及び処分に関する条例(昭和43年立科町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(条例の廃止)

4 立科町住宅改修資金条例(昭和42年3月13日立科町条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

5 この条例施行の際、旧条例の規定に基づいて貸し付けた貸付金は、なお従前の例による。

(昭和51年6月22日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月4日から適用する。

(昭和54年6月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月3日から適用する。

(昭和55年9月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年6月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月2日から適用する。

(昭和57年6月23日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月2日から適用する。

(昭和58年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和62年9月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月20日から適用する。

(平成元年6月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年6月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月9日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の改正前の規定に基づいて貸し付けた貸付金は、なお従前の例による。

(平成5年3月12日条例第16号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年6月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の改正前の規定に基づいて貸し付けた貸付金は、なお従前の例による。

(平成7年3月10日条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月15日条例第12号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年6月13日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の条例の規定により貸し付けた貸付金は、なお、従前の例による。

(平成14年6月14日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の条例の規定により貸し付けた貸付金は、なお従前の例による。

立科町旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律対象地区住宅改修資金貸…

昭和49年12月20日 条例第41号

(平成14年6月14日施行)