○立科町下水道条例

平成8年3月15日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条―第17条)

第4章 雑則(第18条―第25条)

第5章 罰則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 立科町の設置する公共下水道の管理及び使用に関し、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 汚水を公共下水道に排除して、これを使用するものをいう。

(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分された期間をいい、その始期及び終期は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から3年以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により管理者の許可を受けたときは、その期限を延長又は義務を免除することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位:人)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上

150以上

100分の1.5以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設(増築・改築)等の工事は、管理者が定めるところにより指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 指定工事店に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、管理者が定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次の各号に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第9条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次の各号に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、次に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項各号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共用水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定に基づく環境省令により、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次の各号に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による条例(公害の防止に関する条例(昭和48年長野県条例第11号))により、当該公共下水道からの放流水について、当該各号に定める基準より厳しい排水基準が適用されている場合は、その数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で公害の防止に関する条例に基づき、当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第13条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第15条 管理者は、公共下水道を使用している者から使用料を毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、2月分をまとめて徴収することができる。

2 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 使用料は、納付期日までに納入しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率により計算した消費税額に、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率により計算した地方消費税額を加えた額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、立科町給水条例(平成10年立科町条例第3号)第24条から第26条までに規定する使用水量及び佐久水道企業団水道条例(昭和48年佐久水道企業団条例第2号)の規定により計量又は認定した使用水量とする。ただし、2以上の使用者が、給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い、公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、管理者が定めるところにより、公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、使用した月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始した場合、当該使用月の使用料は、均等割の額のみを徴収する。

(資料の提出)

第17条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(改善命令)

第18条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が定めるところにより申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(原状回復)

第22条 前条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料の督促及び延滞金等)

第23条 この条例により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者に対する督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分については、立科町税以外の諸収入金に対する督促及び延滞金徴収並びに滞納処分に関する条例(平成25年立科町条例第19号)の規定を適用するものとする。

(使用料等の減免)

第24条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等督促手数料又は延滞金を減免することができる。

(企業管理規程への委任)

第25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第26条 次の各号に掲げる者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者

(2) 第12条の規定による届出を怠った者

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月14日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月16日条例第15号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第15条及び第16条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の立科町下水道条例の規定による延滞金の徴収については、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年6月16日条例第20号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第37号)

(施行期日等)

この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年6月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年12月16日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年6月26日条例第21号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第16条関係)

立科町特定環境保全公共下水道及び茂田井特定環境保全公共下水道使用料金表

(1か月当たり)

料金

種別

均等割

汚水量割

汚水の量

金額

一般用

1,500円

1m3

120円

立科町白樺湖特定環境保全公共下水道使用料金表

(1か月当たり)

種別

一般

公衆浴場

基本使用料

超過使用料

1立方メートルにつき

使用水量

10立方メートルまで

10立方メートルを超え30立方メートルまで

30立方メートルを超え50立方メートルまで

50立方メートルを超え100立方メートルまで

100立方メートルを超え300立方メートルまで

300立方メートルを超え500立方メートルまで

500立方メートルを超え5,000立方メートルまで

5,000立方メートルを超える場合

使用水量

1立方メートルにつき

料金

1,220円

135円

136円

137円

138円

139円

140円

85円

55円

備考

公衆浴場とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条に規定する公衆浴場及び共同浴場として管理者が認定したものをいう。

立科町下水道条例

平成8年3月15日 条例第7号

(令和6年6月26日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成8年3月15日 条例第7号
平成20年3月14日 条例第15号
平成22年6月16日 条例第15号
平成25年12月13日 条例第27号
平成26年6月16日 条例第20号
平成27年12月18日 条例第37号
平成28年6月22日 条例第22号
令和2年12月16日 条例第26号
令和6年6月26日 条例第21号