○立科町特定環境保全公共下水道事業費分担金徴収条例
平成3年3月15日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、立科町特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)の経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により、分担金の賦課徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において、「受益者」とは事業により築造される特定環境保全公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する建物の所有者をいう。ただし、質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された使用貸借又は賃貸借による権利を除く。)の目的となっている建物については、それぞれ質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(分担金の徴収)
第3条 受益者は、この条例の定めるところにより分担金を納入しなければならない。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、1口当たり60万円とし、その口数は別表に定めるところによる。
(徴収方法)
第5条 前条第1項の規定による分担金の徴収は、当該事業の実施年度内とし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定した日までに納入しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による納入期限の20日前までに、分担金納入通知書を受益者に送付しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、特別の事情があるときは、管理者の承認を得て、分割納入又は徴収の延期をすることができる。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月15日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月14日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に改正前の立科町特定環境保全公共下水道事業費分担金徴収条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月18日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前日までに分担金の納入を終了しているものについては、この条例の規定による分担金の賦課及び徴収は終了したものとみなす。
附則(令和2年12月16日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 対象人員(世帯) | 分担金の額(口数) |
一般住宅 | 1世帯 | 1口 |
共同住宅 | 9世帯以下 | 1口 |
10世帯以上 | 2口 | |
事業所 | 99人以下 | 1口 |
100人以上 | 2口 | |
上記以外については、発生の都度管理者が決定する。 |