○立科町特定環境保全公共下水道浄化管理センターの管理及び運営に関する条例

平成10年3月13日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、終末処理場として設置する立科町特定環境保全公共下水道浄化管理センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について定めるものとする。

第2条 削除

(管理及び運営)

第3条 センターの管理及び運営は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が行うものとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、委託することができる。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月16日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

立科町特定環境保全公共下水道浄化管理センターの管理及び運営に関する条例

平成10年3月13日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成10年3月13日 条例第4号
令和2年12月16日 条例第26号