○立科町白樺高原下水道事業費分担金徴収条例
昭和50年3月24日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、立科町白樺高原下水道事業(以下「事業」という。)の経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により、分担金の賦課徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収)
第2条 この事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)は、この条例の定めるところにより、分担金を納入しなければならない。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、当該事業費総額に対し、別表の左欄に掲げる区分に従い、当該右欄に定める率の範囲内で、町長が定める。
(徴収方法)
第4条 前条の規定による分担金は、町長の指定した日までに納入しなければならない。
2 町長は、前項の規定による納入日の20日以前に分担金納入告知書を送付しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、特別の事情があるときは、町長の承認を得て、分割納入又は徴収の延期をすることができる。
(分担金の減免)
第5条 町長は、災害その他の事由により受益者が分担金を納入することができないと認めたときは、分担金を減免することができる。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 蓼科地区下排水事業費の分担金の賦課徴収に関する条例(昭和48年立科町条例第14号)は、廃止する。
附則(平成22年6月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
左欄 | 右欄 |
平均割 | 20%以内 |
面積割 | 40%以内 |
収容人員割 | 40%以内 |