○立科町防災会議条例
昭和38年6月19日
条例第17号
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、立科町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 立科町地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、立科町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 立科町議会議員のうちから町長が任命する者
(2) 長野県知事部内の職員のうちから町長が任命する者
(3) 立科町長がその部内の職員のうちから指名する者
(4) 佐久警察署の管轄する立科町における駐在所の職員で町長が任命する者
(5) 立科町教育委員会の教育長
(6) 立科町消防団の団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
(8) 川西消防署の署長
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、県の職員、町の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第5条 防災会議は、その定めるところにより部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名するものがその職務を代理する。
(議事等)
第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し、必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、昭和38年7月1日から施行する。
附則(昭和55年3月14日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月15日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年9月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。