○立科町自主防災組織整備事業補助金交付要綱
平成14年6月14日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民が隣保共同の精神に基づき自発的な防災活動を行い、防災思想の高揚及び防災事業を推進することにより、災害による被害の防止と軽減を図るため、自主防災組織に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で「自主防災組織」とは、住民等が自主的に組織し、地域の防災活動を行っている団体をいう。
(補助対象事業及び補助率等)
第3条 補助対象事業及び補助対象経費(当年度において町の購入費用を基準とする。)は、次の各号に掲げるものとし、補助率は2分の1以内とする。
(1) 法被又はユニフォーム
(2) ヘルメット
(3) 消防用長靴等
(4) 自動体外式除細動器
(5) 救急箱
(6) その他防災及び災害時に使用する資器材等で、町長が必要と認めるもの
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請及び交付決定)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、立科町自主防災組織整備事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 自主防災組織規約
(2) 自主防災計画
(3) 物品購入等に係る見積書
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 立科町自主防災組織整備事業実績報告書(様式第5号)
(2) 事業完了に伴う収支決算書
(3) 物品購入に係る領収書
(4) 写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付等の決定の全部又は一部を取り消し、又は返還を求めるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付等の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月27日告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。