○立科町消防委員会条例

昭和36年1月4日

条例第33号

(設置)

第1条 本町における消防の十分なる発達に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため、立科町消防委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項について町長の諮問に応じ調査審議するものとし、及びこれらに関し必要と認める事項について、町長に意見を述べることができる。

(1) 消防団員の服務、待遇及び消防施設の改善強化に関する事項

(2) その他消防に関する重要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会において議員のうちから推薦した者 4人以内

(2) 消防団を代表するもの 3人以内

(3) 学識経験を有するもの 5人以内

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、重任は妨げない。

2 その職にあるために委員となった者の任期は、その在職期間中とする。

(招集)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

第7条 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。

(議事)

第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第9条 委員会に、幹事及び書記若干人を置き、町長が任命する。

2 幹事は、会長の命を受けて庶務に従事し、書記は上司の命を承けて庶務に従事する。

(補則)

第10条 この条例に定めるものを除くほか、委員会に関して必要な事項は、委員会が町長の同意を得て定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

立科町消防委員会条例

昭和36年1月4日 条例第33号

(平成25年6月17日施行)

体系情報
第13編 災/第2章
沿革情報
昭和36年1月4日 条例第33号
昭和52年6月21日 条例第18号
平成25年6月17日 条例第16号