○立科町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和50年11月20日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、立科町に勤務する消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 町長は、消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金の授与)

第3条の2 町長は、消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査会)

第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与について審査を行うため、立科町賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員9人以内で組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年9月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和59年9月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年6月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年9月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年6月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(令和3年3月23日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給

第1級

20,600,000円以下4,900,000以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000以上

備考

1 障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2に定める障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び省令第3条第2項の規定の例による。

立科町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和50年11月20日 条例第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 災/第2章
沿革情報
昭和50年11月20日 条例第30号
昭和52年3月18日 条例第8号
昭和52年9月21日 条例第29号
昭和59年9月19日 条例第28号
昭和60年6月19日 条例第15号
平成4年9月17日 条例第21号
平成7年6月16日 条例第20号
令和3年3月23日 条例第2号