○立科町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

昭和51年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和50年立科町条例第30号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(賞じゅつの上申)

第2条 消防団長は、条例第2条に規定する賞じゅつ金を授与すべき理由が発生したときは、速やかに、殉職者賞じゅつ・殉職者特別賞じゅつ上申書(様式第1号)又は障害者賞じゅつ上申書(様式第2号)に、次の書類を添えて、町長に上申しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ又は殉職者特別賞じゅつに関する場合

 災害発生を確認した者の現認報告書

 現場の見取図又は写真

 戸籍謄本又はこれに代わるべき書類

 死亡診断書又はこれに代わるべき書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出はしていないが、本人の死亡の当時、事実上の婚姻と同様の関係にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者以外の者であるときは、条例第4条の規定による先順位者であることを証明できる書類

 その他参考書類

(2) 障害者賞じゅつに関する場合

 前号アからまでに掲げる書類

 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類及び条例第3条第2号の障害の程度を記載した医師の診断書

 その他参考書類

(審査会の組織)

第3条 条例第5条第1項に規定する立科町消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査会」という。)の委員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる人数の範囲内で、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 2人

(2) 知識経験者 4人

(3) 消防関係者 3人

2 審査会に委員長を置く。

3 委員長は、委員の互選とし、委員長に事故があるときは、委員長の命ずる委員が、その職務を代理する。

(審査会の招集等)

第4条 委員長は、町長から事案を付議されるときは、審査会を招集して、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席議員の過半数をもって決定する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、審査の結果を賞じゅつ審査答申書(様式第3号)により、町長に答申するものとする。

(決定)

第5条 町長は、前条の答申があったときは、これに基づき、賞じゅつ金の額を決定し、その給付を受けるべき者に授与する。

(賞じゅつ金原簿)

第6条 町長は、賞じゅつ原簿(様式第4号)を備えて、所要事項を記入し、これを保管しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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立科町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

昭和51年4月1日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)