○立科町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
昭和51年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和50年立科町条例第30号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 殉職者賞じゅつ又は殉職者特別賞じゅつに関する場合
ア 災害発生を確認した者の現認報告書
イ 現場の見取図又は写真
ウ 戸籍謄本又はこれに代わるべき書類
エ 死亡診断書又はこれに代わるべき書類
オ 賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出はしていないが、本人の死亡の当時、事実上の婚姻と同様の関係にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類
カ 賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者以外の者であるときは、条例第4条の規定による先順位者であることを証明できる書類
キ その他参考書類
(2) 障害者賞じゅつに関する場合
イ 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類及び条例第3条第2号の障害の程度を記載した医師の診断書
ウ その他参考書類
(1) 町議会議員 2人
(2) 知識経験者 4人
(3) 消防関係者 3人
2 審査会に委員長を置く。
3 委員長は、委員の互選とし、委員長に事故があるときは、委員長の命ずる委員が、その職務を代理する。
(審査会の招集等)
第4条 委員長は、町長から事案を付議されるときは、審査会を招集して、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席議員の過半数をもって決定する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、審査の結果を賞じゅつ審査答申書(様式第3号)により、町長に答申するものとする。
(決定)
第5条 町長は、前条の答申があったときは、これに基づき、賞じゅつ金の額を決定し、その給付を受けるべき者に授与する。
(賞じゅつ金原簿)
第6条 町長は、賞じゅつ原簿(様式第4号)を備えて、所要事項を記入し、これを保管しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。