○立科町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成19年11月12日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、立科町消防団に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 町長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。

(4) 消防団長等 消防団長のほか、自主防災組織代表者等の消防団活動を支援する者をいう。

(表示証の交付申請及び推薦)

第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、立科町消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について町長に推薦することができる。

(認定基準)

第4条 町長は、前条に規定する申請又は推薦について、当該事業所等に消防関係法令上の違反がなく、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 消防団員である従業者を2人以上雇用している事業所等

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等

(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等

(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良と認める事業所等

2 町長は、前項の規定により認定を行う場合は、書面による審査を行うものとする。

(表示証の交付)

第5条 町長は、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(様式第2号)を交付するものとする。

2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市町村長と連名で、表示証を交付することができるものとする。

(表示証の表示)

第6条 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。

(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

2 表示できる表示証の様式については、前条に掲げる表示証のほか、表示証の寸法により同率に拡大又は縮小したものとする。

(表示証交付整理簿の備付け)

第7条 表示証の交付に際して、町長は立科町消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、消防団協力事業所表示証の交付に関する協力事業所の名称、所在地、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(表示有効期間)

第8条 表示の有効期間は、原則として認定の日から2年又は第9条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。

2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第6条に規定する表示を行うことができない。

3 町長は、有効期間の満了日前までに、協力事業所に対し、協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。

(認定の取消し)

第9条 町長は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条第1項に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により協力事業所の認定を受けたとき、又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、町長は、当該協力事業所に対し、当該認定の取消しの理由を文書で通知するものとする。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに交付された表示証を町長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第10条 町長は、協力事業所の名称、立科町消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

この要綱は、平成19年12月1日から施行する。

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立科町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成19年11月12日 告示第18号

(平成19年12月1日施行)