○立科町教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和36年4月1日
教委規則第4号
(委任事項)
第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規定の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(5) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(6) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての意見申出に関すること。
(重要かつ異例な委任事務の取扱い)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからせることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月15日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。