○立科町教育委員会事務局組織規則
平成9年3月31日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第18条第2項の規定により、立科町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。
(事務局の組織)
第2条 事務局に次の課及び係を置く。
課名 | 係名 |
こども教育課 | 学校教育係 |
児童館係 | |
社会教育課 | 社会教育人権政策係 |
(職員)
第3条 事務局に次の左欄に掲げる職員を置き、右欄に掲げる事務を行う。これらの職は、それぞれ常勤の職員をもって充てる。
左欄 | 右欄 |
教育次長 | 教育長の命を受け、事務局の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。 |
課長 | 教育長の命を受け、事務局の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。 |
次長補佐又は課長補佐 | 必要に応じ、係長の職員のうちから指定し、課長の職務遂行を補佐する。 |
係長 | 上司の命を受けて、その職に属する事務に従事する。 |
指導主事 | 上司の命を受けて、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。 |
主幹 | 上司の命を受けて、その職に属する事務に従事する。 |
主任 | 上司の命を受けて、その職に属する事務に従事する。 |
主査 | 上司の命を受けて、その職に属する事務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受けて、その職に属する事務に従事する。 |
書記 | 上司の命を受けて、その職に属する事務に従事する。 |
参事 | 上司の命を受けて、その職に属する事務に従事する。 |
保健師 | 上司の命を受けて、保健業務に従事する。 |
保育園長 | 上司の命を受けて、保育所の管理及び運営をつかさどり、所属職員を指揮監督し、所務を統括する。 |
保育園副園長 | 上司の命を受けて、分掌事務をつかさどり、園長を補佐するとともに保育士を指導する。 |
主任保育士 | 上司の命を受けて、児童の保育に当たるとともに副園長を補佐する。 |
保育士 | 上司の命を受けて、児童の保育に当たる。 |
(各係の分掌事務)
第4条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。
課名 | 係名 | 分掌事務 |
こども教育課 | 1 学校教育係 | (1) 公印の保管に関すること。 (2) 教育委員会の会議に関すること。 (3) 教育委員会及び学校の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他の人事に関すること。 (4) 学校の設置、廃止及び管理運営に関すること。 (5) 教育財産の管理に関すること。 (6) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。 (7) 教育に係る調査、統計及び広報に関すること。 (8) 公文書類の保管その他文書に関すること。 (9) 他の教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。 (10) 教科書の選択に関すること。 (11) 教育関係職員の研修に関すること。 (12) 教育関係職員並びに児童・生徒の保健・衛生・福利及び厚生に関すること。 (13) 学校給食に関すること。 (14) 児童・生徒の就学に関すること。 (15) 蓼科高等学校育成会事務局に関すること。 (16) 保育所に関すること。 (17) その他学校教育の指導及び児童福祉に関すること。 |
2 児童館係 | (1) 児童館の管理運営に関すること。 (2) 児童クラブに関すること。 (3) 地域子育て支援拠点に関すること。 | |
社会教育課 | 1 社会教育人権政策係 | (1) 社会教育事業の振興に関すること。 (2) 公民館事業に関すること。 (3) 生涯学習に関すること。 (4) 視聴覚教育に関すること。 (5) 公民館の管理運営に関すること。 (6) 社会教育委員会に関すること。 (7) 生活改善に関すること。 (8) 文化財及び民俗資料の保護並びに立科町文化財保護委員会に関すること。 (9) 伝統文化に関すること。 (10) 松並木公園及び大庭史跡公園の管理運営に関すること。 (11) 国際交流、姉妹都市委員会に関すること。 (12) 御泉水太鼓保存会に関すること。 (13) 文化施設の建設に関すること。 (14) ユネスコ活動に関すること。 (15) 社会体育の振興に関すること。 (16) 権現山運動公園の管理運営に関すること。 (17) 学校体育施設の開放に関すること。 (18) 体育協会、スポーツ推進委員会に関すること。 (19) 体育施設の建設に関すること。 (20) スポーツ少年団に関すること。 (21) 同和対策事業に関すること。 (22) 人権センターの管理運営に関すること。 (23) 立科町人権擁護審議会の庶務に関すること。 (24) 人権擁護委員会に関すること。 (25) 部落解放同盟との連絡に関すること。 (26) 人権教育・啓発に関すること。 (27) 男女共同参画社会に関すること。 (28) 青少年育成に関すること。 (29) 青少年健全育成推進センターに関すること。 (30) 前各号に掲げるもののほか、社会教育・社会体育・人権政策推進業務に関すること。 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(廃止)
2 立科町教育委員会事務局組織規則(昭和36年立科町教育委員会規則第5号)は、廃止する。
附則(平成10年4月1日規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月15日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月15日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日教委規則第1号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年6月5日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月21日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項及び第4条の改正規定は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月21日教委規則第2号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。