○立科町教育相談員設置要綱
平成7年6月20日
告示第6号
(設置)
第1条 児童生徒の健全な育成と適正な就学を図るため、立科町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に立科町教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(身分)
第2条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 相談員は、児童生徒に関する相談に応じ、必要な指導援助を行うものとする。
2 相談員は、職務の遂行に当たっては、秘密を厳守し、関係機関との連携調整を密にして、円滑な推進に努めるものとする。
(任命及び解任)
第4条 相談員は、人格円満で社会的に信望があり、児童生徒に関し熱意と識見をもっている者のうちから教育委員会が任命する。
2 教育委員会は、辞任の申出があったとき又は不適格と認める事由が生じたときは、解任することができる。
(任期)
第5条 相談員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(報酬等)
第6条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、立科町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年立科町条例第20号)に定めるところによる。
(補則)
第7条 その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成7年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。