○立科町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱
平成17年4月1日
教委告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定により経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対し、予算の範囲内で就学に必要な経費の援助(以下「就学援助費」という。)を行い、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(支給対象経費及び支給時期)
第2条 就学援助費の支給の対象となる経費、支給時期は、別表のとおりとする。
(支給額)
第3条 前条に掲げる支給対象経費に係る支給額は国の定める範囲内とする。ただし、実費を支給することが望ましい旨定められているものについては、予算の範囲内で支給することができるものとする。
(支給対象者)
第4条 就学援助の支給対象者は、町内に住所を有する法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒若しくは就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の法第16条に規定する保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要保護者
生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(学用品費、通学用品費、校外活動費、通学費及び学校給食費の給付については同法第13条の規定による教育扶助、新入学児童生徒学用品等費については同法第12条の規定による生活扶助が行われている要保護者を除く。)
(2) 準要保護者
ア 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で、前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けた者
(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく町民税の非課税
(ウ) 地方税法第323条に基づく町民税の減免
(エ) 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免
(オ) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免
(カ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条から第90条の2までに基づく国民年金の掛金の減免
(キ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく国民健康保険税の減免
(ク) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給
(ケ) 生活福祉資金貸付制度に基づく貸付け
イ ア以外の者で次のいずれかに該当する者
(ア) 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は公共職業安定所登録日雇労働者
(イ) 職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者
(ウ) PTA会費、学級費等の学校納付金(以下「学校納付金」という。)の減免が行われている者
(エ) 学校納付金の納付状態の悪い者、昼食及び被服等が悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している者等で生活状態が極めて悪いと認められる者
(オ) 経済的な理由により欠席日数が多い者
ウ その他学校長又は民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員が特に援助を必要と認める状態にある者で教育委員会で認める者
(受給申請等)
第5条 就学援助費の支給を受けようとする者は、立科町就学援助費(準要保護児童・生徒)認定申請書(様式第1号)を児童又は生徒が在学する学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、要保護者については、この限りでない。
2 学校長は、保護者から前項に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、就学援助費支給の必要の有無について意見を付し、これを教育委員会に提出しなければならない。この場合において、学校長は、必要に応じ民生委員の助言を求めることができる。
3 就学援助費のうち、新入学児童・生徒学用品等費の支給を入学前に受けようとする者は、立科町就学援助費(準要保護児童・生徒)認定申請書(新入学児童生徒学用品等費用)(様式第1号の2)を教育委員会が別に定める日までに教育委員会へ提出するものとする。ただし、要保護者についてはこの限りでない。
(支給の認否の決定)
第6条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、就学援助費の支給の認否を決定するものとする。
2 教育委員会は、内容の審査に当たって疑義が生じたときは必要に応じ福祉事務所の長及び民生委員の助言を求めることができる。
(権限の委任)
第7条 学校長は、保護者からの委任に基づき、就学援助費を代理して受領することができるものとする。
(認定の取消し等)
第8条 学校長は、年度中途において、世帯の経済状況の好転による辞退、転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、速やかに教育委員会にその旨を報告するものとする。
2 教育委員会は、前項に定める報告を受けたときは支給の認定を取り消すものとする。
(支給期間)
第9条 就学援助費(新入学児童・生徒学用品等費を除く。)の支給期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 就学援助費(新入学児童・生徒学用品等費)の支給期間は、就学予定者が小学校又は中学校へ入学する年度の前年度の2月1日から翌年度の3月31日までとする。
3 支給期間の中途において、認定を受けた者は、学用品費、通学用品費及び校外活動費(宿泊を伴わないもの)については認定日の属する月から、その他の経費については認定日から支給するものとする。
4 支給期間の中途で認定を取り消した者には、学用品費、通学用品費及び校外活動費(宿泊を伴わないもの)については認定取消日の属する月の翌月(月の初日に当たるときはその月)から、その他の経費については認定取消日の翌日から支給を行わないものとする。
(就学援助費の返還)
第10条 教育委員会は、虚偽その他不正な手段により就学援助費の支給を受けた者に対して既に支給した就学援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(個人別支給明細書の備付け)
第11条 学校長は、児童等に係る就学援助費個人別支給明細書(様式第2号。以下「支給明細書」という。)を備え付け、事業終了後速やかに支給明細書を教育委員会へ提出し、その確認を受けるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
別表(第2条関係)
支給対象経費 | 支給時期 |
(1) 学用品費 | |
児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費 | 4月から9月分を9月に支給 10月から3月分を2月に支給 |
(2) 通学用品費 | |
児童又は生徒(第1学年の者を除く。)が通常必要とする通学用品の購入費 | 4月から9月分を9月に支給 10月から3月分を2月に支給 |
(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの) | |
児童等が宿泊を伴わない校外活動に参加するため直接必要な交通費及び見学料 | 4月から9月分を9月に支給 10月から3月分を2月に支給 |
(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの) | |
児童等が1年を通じて1回宿泊を伴う校外活動旅行に参加するために直接必要な交通、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 | 4月から9月分を9月に支給 10月から3月分を2月に支給 |
(5) 新入学児童・生徒学用品等費 | |
小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 | 新入学に係る年度の前年度の2月又は新入学に係る年度の9月に支給 |
(6) 修学旅行費 | |
児童等が修学旅行(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 | 9月又は2月に支給 |
(7) 医療費 | |
学校保健法(昭和33年法律第56号)第17条の規定に基づく疾病の治療に要する費用(社会保険等に加入している場合は、被扶養者として社会保険等の給付を受ける額を控除した額) | 随時支給 |
(8) 学校給食費 | |
町立の小、中学校に在学する児童等の学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費 | 4月から9月分を9月に支給 10月から3月分を2月に支給 |
備考 「校外活動」とは、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。
様式(省略)