○立科町特別支援教育就学奨励費支給要綱
平成17年4月1日
教委告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、立科町の小・中学校の特別支援学級(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第75条に規定する特別支援学級)に就学する児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者(法第22条第1項に規定する保護者)の経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励を図るため、その負担能力の程度に応じ、特別支援学級への就学に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な援助を行い、特別支援教育の振興に資することを目的とする。
(支給対象経費等)
第2条 就学奨励費の支給対象となる経費、支給額及び支給方法は、別表のとおりとする。
(支給額)
第3条 前条に掲げる支給対象経費に係る支給額は立科町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成17年立科町教育委員会告示第1号)第3条に定める金額の1/2以内とする。
(支給対象者)
第4条 就学奨励費の支給対象者は、町内に住所を有し、特別支援学級に就学させている児童の保護者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者で、学用品費、通学用品費、校外活動費、通学費及び学校給食費の支給については同法第13条の規定による教育扶助、新入学児童生徒学用品費等については同法第12条の規定による生活扶助が行われているもの
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設、指定療育機関等に入所又は入院し、当該施設等について就学に係る措置費又は療育の給付を受けているもの
(3) 立科町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱第2条の規定による援助費の支給を受けているもの
2 前項の規定にかかわらず、盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条に規定する収入額が、同条に規定する需要額の2.5倍以上であるときは支給しない。
(就学奨励費に係る収入額・需要額調書の提出及び支給の申請)
第5条 特別支援学級に就学する児童等の保護者は、立科町特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(様式第1号。以下「調書」という。)を学校長を経由して立科町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項の場合において、就学奨励費の受給を辞退しようとする者は、その旨を記載しなければならない。
(支給区分の決定)
第6条 教育委員会は、調書の提出があったときは、当該調書の内容を審査の上、就学奨励費の支給区分を決定し、その旨を学校長を経由して保護者に通知するものとする。
(権限の委任)
第7条 保護者は、就学奨励費に係る受領等の権限を児童等の就学する学校長に委任するものとする。
(支給期間)
第8条 就学奨励費の支給期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(支給方法等)
第9条 教育委員会は、就学奨励費を児童等の就学する学校長に交付する。
2 前項の規定により就学奨励費の交付を受けた学校長は、速やかに保護者に就学奨励費を支給しなければならない。ただし、支給を受ける保護者が支給される金銭を紛失、浪費又は目的外に使用するおそれがある場合は、児童等に直接現物をもって支給することができる。
(報告事項)
第10条 学校長は、児童等が支給期間の中途において転学又は死亡等により就学奨励費の支給を必要としなくなったときは、速やかに教育委員会へ報告しなければならない。
(就学奨励費の返還)
第11条 教育委員会は、虚偽その他不正な手段により就学奨励費の支給を受けた者に対して、既に支給した就学奨励費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(個人別支給明細書の備付け)
第12条 学校長は、児童等に係る特別支援教育就学奨励費個人別支給明細書(様式第2号)以下「支給明細書」という。)を備え付け、事業終了後速やかに支給明細書を教育委員会へ提出し、その確認を受けるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月14日教委告示第1号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
支給対象経費 | 支給方法等 |
(1) 学用品費 | |
児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費 | 4月から9月分を9月に支給 10月から3月分を2月に支給 |
(2) 通学用品費 | |
児童又は生徒(第1学年の者を除く。)が通常必要とする通学用品の購入費 | 4月から9月分を9月に支給 10月から3月分を2月に支給 |
(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの) | |
児童等が宿泊を伴わない校外活動に参加するため直接必要な交通費及び見学料 | 4月から9月分を9月に支給 10月から3月分を2月に支給 |
(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの) | |
児童等が1年を通じて1回宿泊を伴う校外活動旅行に参加するために直接必要な交通、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 | 4月から9月分を9月に支給 10月から3月分を2月に支給 |
(5) 新入学児童・生徒学用品等費 | |
小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 | 9月に支給 |
(6) 修学旅行費 | |
児童等が修学旅行(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 | 9月に支給 |
(7) 学校給食費 | |
町立の小、中学校に在学する児童等の学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費 | 4月から9月分を9月に支給 10月から3月分を2月に支給 |
備考 「校外活動」とは、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。
様式(省略)