○立科町社会教育委員に関する条例
昭和61年3月17日
条例第2号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、立科町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の委嘱)
第2条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(委員の定数)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月15日条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。