○社会教育指導員設置及び服務に関する規則
昭和48年4月1日
教委規則第7号の2
(目的)
第1条 この規則は、文部省社会教育局長通知(昭和46年5月1日)により、制定された社会教育活動事業補助金交付要綱(昭和47年長野県教育委員会教育長告示第3号)の規定に基づき、社会教育指導員の設置及び服務に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 社会教育指導員の委嘱は、立科町教育委員会が行う。
(資格)
第3条 社会教育指導員となるものの資格は、教育一般に関し豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身に付けていることを教育委員会が認めたものとする。
(職務)
第4条 社会教育指導員は、所属長の命を受け、社会教育主事の職務を助け、次の事務に従事する。
(1) 成人教育に関する指導助言
(2) 青年教育に関する指導助言
(3) 社会教育施設等の運営に関する指導助言
(4) その他社会教育活動に必要な事項
(勤務)
第5条 社会教育指導員は、非常勤の職員とし、その勤務は週3日(24時間)以上とする。
(任期)
第6条 社会教育指導員の任期は、1年とし、通算して3か年を超えてはならない。
(報酬)
第7条 社会教育指導員の報酬は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条に基づく、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年立科町条例第17号)別表に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。