○立科町公民館設置及び管理に関する条例
昭和50年3月24日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び第244条の2第1項の規定に基づき、立科町公民館の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 立科町大字芦田2523番地に立科町中央公民館を設置する。
分館の名称 | 所在 | 対象区域 |
蓼科分館 | 立科町大字芦田八ヶ野1081番 | 芦田八ヶ野地域 |
中尾・美上下分館 | 立科町大字芦田5045番1 | 中尾・美上下地域 |
姥ヶ懐分館 | 立科町大字芦田4687番4 | 姥ヶ懐地域 |
古町分館 | 立科町大字芦田491番 | 古町地域 |
町分館 | 立科町大字芦田2610番8 | 町区地域 |
野方分館 | 立科町大字芦田1253番 | 野方区地域 |
和子分館 | 立科町大字芦田3082番 | 和子地域 |
赤沢分館 | 立科町大字芦田2942番1 | 赤沢地域 |
中原分館 | 立科町大字芦田3411番5 | 中原地域 |
日向分館 | 立科町大字芦田3634番 | 日向地域 |
上房分館 | 立科町大字山部83番2 | 上房地域 |
山部分館 | 立科町大字山部848番2 | 山部地域 |
真蒲分館 | 立科町大字山部1274番2 | 真蒲地域 |
平林分館 | 立科町大字山部2153番1 | 平林地域 |
滝神分館 | 立科町大字山部1780番5 | 滝神明沢地域 |
牛鹿分館 | 立科町大字牛鹿2107番1 | 牛鹿地域 |
柳沢分館 | 立科町大字牛鹿1923番2 | 柳沢地域 |
外倉分館 | 立科町大字牛鹿1273番1 | 外倉地域 |
五輪久保分館 | 立科町大字牛鹿422番2 | 五輪久保地域 |
虎御前分館 | 立科町大字牛鹿181番1 | 虎御前地域 |
蟹窪分館 | 立科町大字宇山520番 | 蟹窪地域 |
日中分館 | 立科町大字宇山882番7 | 日中地域 |
大深山分館 | 立科町大字宇山968番2 | 大深山地域 |
石川分館 | 立科町大字宇山1718番1 | 石川地域 |
立石分館 | 立科町大字宇山1480番 | 立石地域 |
塩沢分館 | 立科町大字塩沢775番3 | 塩沢地域 |
西塩沢分館 | 立科町大字塩沢1161番1 | 西塩沢地域 |
蟹原分館 | 立科町大字藤沢1084番1 | 蟹原地域 |
藤沢分館 | 立科町大字藤沢506番1 | 藤沢地域 |
桐原分館 | 立科町大字桐原498番2 | 桐原地域 |
細谷分館 | 立科町大字桐原292番1 | 細谷地域 |
茂田井分館 | 立科町大字茂田井1590番2 | 茂田井地域 |
大城分館 | 立科町大字芦田960番1 | 大城地域 |
(職員)
第4条 公民館に法第27条第1項に規定する館長及び主事のほか、必要な職員を置く。
(中央公民館の使用許可)
第5条 中央公民館を使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第6条 中央公民館を使用しようとするものは、使用料を納めなければならない。
(使用料の額)
第7条 使用料の額は、別表のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) 公共団体又は町内の各種団体が町民の教育、文化、産業、福祉の向上及び公民館活動等に使用する場合
(その他必要な事項)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 立科町公民館設置条例(昭和36年立科町条例第35号)は、これを廃止する。
附則(昭和52年9月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月17日条例第9号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月3日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月11日条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月13日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月15日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月14日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月13日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月14日条例第17号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日条例第33号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 使用料 | |
((A))午前9時から午後5時まで | ((B))午後5時から午後9時30分まで | |
円 | 円 | |
1階視聴覚室 | 1,000 | 1,300 |
1階創作室 | 800 | 1,000 |
1階研修室 | 1,000 | 1,300 |
2階大会議室 | 3,000 | 3,500 |
2階団体室 | 800 | 1,000 |
2階調理室 | 2,500 | 3,000 |
2階結婚式場 | 1,500 | 1,800 |
*ただし、午前、午後のいずれか半日使用の場合は((A))の1/2とする。 |