○公民館本部職員に関する規則

昭和43年4月1日

教委規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、立科町公民館設置及び管理に関する条例(昭和50年立科町条例第13号)第4条に規定する「公民館に必要な職員」(以下「本部職員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職及び職務)

第2条 本部職員は、非常勤の職員とし、次の各号に掲げるものを職務とする。

(1) 本部職員は、公民館長の指示の下で、社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する公民館主事とともに、公民館の事業に関する企画及び実施に当たり必要な事務を行う。

(2) 本部職員は、地域住民と接触を深め、実生活に即する教育学術、文化に関する課題及び住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化に必要な地域課題を引き出し、公民館活動に反映させるものとする。

(3) 本部職員は、公民館事業の推進に積極的に助言し、事業推進のための行動実践に当たる。

(定数)

第3条 本部職員の定数は、10人未満とし、公民館長が任命する。

(会議の招集等)

第4条 公民館長は、必要と認めたとき本部職員会議を招集し、公民館事業の実施に必要な職務を指令し、従事させることができる。

2 前項の規定による招集は、会議開催の日時場所及び会議の付議すべき事項又は職務の指令事項をあらかじめ通知して行う。

(任期)

第5条 本部職員の任期は、2か年とする。ただし、再任することができる。

(その他必要な事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日より施行し、令和4年4月1日から適用する。

公民館本部職員に関する規則

昭和43年4月1日 教育委員会規則第9号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年4月1日 教育委員会規則第9号
平成12年3月27日 規則第6号
令和4年10月1日 教育委員会規則第3号