○立科町ふるさと交流館の設置及び管理に関する条例

平成16年6月11日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、立科町ふるさと交流館(以下「交流館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 地域情報の発信、地域学習によるふるさと意識の高揚及び人々の交流の促進を図るため、交流館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

立科町ふるさと交流館「芦田宿」

立科町大字芦田2602番地1

(入館の制限等)

第4条 町長は、交流館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用の許可)

第5条 交流館を催事等において使用しようとする者又は調理設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 町長は、管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用を中止させることができる。

(1) 使用者が、許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者が、許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が、偽りその他不正な手段によって許可を受けたとき。

2 前項の規定による処分をした場合において、使用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。

(施設等の損傷又は滅失の届出)

第7条 使用者は、施設、附属設備その他の物件を損傷し又は滅失したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て、その指示に従いこれを弁償し、又は原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長はこれを代行し、その費用を当該使用者から徴収できるものとする。

(使用終了の届出)

第8条 使用者は、交流館の使用が終了したときは、当該使用した施設等を直ちに原状に回復し、その旨を町長に届け出るものとする。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

立科町ふるさと交流館の設置及び管理に関する条例

平成16年6月11日 条例第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年6月11日 条例第12号
平成26年3月18日 条例第7号
平成27年3月18日 条例第13号
平成29年6月16日 条例第13号
平成31年3月22日 条例第4号