○立科町ふるさと交流館の管理及び運営に関する規則
平成16年8月23日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町ふるさと交流館の設置及び管理に関する条例(平成16年立科町条例第12号。以下「条例」という。)第9条の規定により、立科町ふるさと交流館(以下「交流館」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 交流館の休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(開館時間)
第3条 交流館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、移住サポートセンターとしての利用は、午前8時30分から午後9時30分まで使用することができる。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(1) 立科町に住所を有する者が使用する場合
(2) その他町長が必要と認める場合
(遵守事項)
第8条 交流館の使用者又は利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交流館の施設又は備品を損傷しないこと。
(2) 交流館内において、他人の迷惑になるような行動をし、又は騒音を発しないこと。
(3) 許可を受けた施設又は備品以外を使用しないこと。
(4) 備品を交流館の外に持ち出さないこと。
(5) 許可を受けた場所以外で火気を使用し、飲食し又は喫煙はしないこと。
(6) 交流館内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(7) 施設又は附属設備に特別な施設をし、又は現状を変更しないこと。
(8) 町長の許可を受けないで物品等の販売をしないこと。
(9) 前各号に定めるもののほか、交流館の秩序維持について町長が別に定める事項
(使用条件の変更等)
第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件の変更、使用の停止又は許可の取消しをすることができる。
(1) 第8条の規定に違反したとき。
(2) 交流館の運営に支障があると認めた場合
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月16日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月28日から適用する。
附則(平成31年3月22日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。