○立科町青少年交流センター設置及び管理に関する条例
平成12年12月15日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、立科町青少年交流センター(以下「青少年交流センター」という。)の設置及び管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 青少年の健全育成活動を促進するため、青少年交流センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
立科町青少年交流センター | 立科町大字芦田2529番地15 |
(管理の委託)
第3条 町長は、法第244条の2第3項の規定により青少年交流センターの管理を委託することができる。
(使用者の範囲)
第4条 青少年交流センターを使用できる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 町内に居住する者
(2) 青少年の健全育成を目的とした事業を実施する者
(3) その他町長が認めた者
(使用の許可)
第5条 青少年交流センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用の取消)
第6条 使用許可を受けた者が、この条例又は町長の指示に違反し、若しくは違反するおそれのあるときは、町長はその使用の許可を取り消すことができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。