○立科町青少年交流センター設置及び管理に関する条例

平成12年12月15日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、立科町青少年交流センター(以下「青少年交流センター」という。)の設置及び管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 青少年の健全育成活動を促進するため、青少年交流センターを次のとおり設置する。

名称

位置

立科町青少年交流センター

立科町大字芦田2529番地15

(管理の委託)

第3条 町長は、法第244条の2第3項の規定により青少年交流センターの管理を委託することができる。

(使用者の範囲)

第4条 青少年交流センターを使用できる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 町内に居住する者

(2) 青少年の健全育成を目的とした事業を実施する者

(3) その他町長が認めた者

(使用の許可)

第5条 青少年交流センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の取消)

第6条 使用許可を受けた者が、この条例又は町長の指示に違反し、若しくは違反するおそれのあるときは、町長はその使用の許可を取り消すことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、青少年交流センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

立科町青少年交流センター設置及び管理に関する条例

平成12年12月15日 条例第50号

(平成12年12月15日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年12月15日 条例第50号