○立科町児童館条例
平成10年3月13日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、児童館の設置及びその管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、又は情操を豊かにするため、児童館を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
立科町こども未来館 | 立科町大字芦田3752番地9 |
(職員)
第3条 児童館に館長その他必要な職員を置く。
(使用者の範囲)
第4条 児童館を使用できる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町内に住む3歳以上18歳未満の者
(2) 児童の福祉増進事業に従事する者
(3) 前各号のほか、町長が必要と認める者
2 町長は、前項の許可をするに当たっては、必要な条件を付することができる。
3 第1項による使用者は、許可を受けた目的以外に児童館を使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
2 使用料は、使用するまでに納入しなければならない。
3 納入した使用料は、返還しない。ただし、町長が必要と認めたときは、返還することができる。
(減免)
第7条 使用料は、町長が必要と認めるときは、減免することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理及び条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用区分 | 使用料 | ||
4時間まで | 8時間まで | ||
立科町こども未来館 | プレイルーム | 1,600円 | 3,000円 |
多目的ホール | 1,200円 | 2,200円 | |
その他の室 | 600円 | 1,100円 |
備考
1 営利を目的とする使用の貸出しは、規定の使用料の3倍の額とする。