○立科町児童館の管理運営に関する規則
平成10年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町児童館条例(平成10年立科町条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定により、児童館の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 児童館の開館時間は、平日は午前8時30分から午後7時までとし、土曜日は午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時休館日を設けることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から1月3日までの日
(使用の許可)
第4条 児童館を使用する者は、町長の許可を得て使用するものとする。ただし、条例第6条第1項ただし書により使用するものは、使用する3日前までに別記様式により町長に申請するものとする。
(遵守事項)
第5条 児童館の使用者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物、設備、器具等を毀損しないこと。
(2) 使用後は必ず整頓すること。
(3) 火気に注意すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、館長の指示に従うこと。
(許可の取消し等)
第6条 使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可せず、又は許可を取り消し、若しくは中止させることができる。
(1) 使用目的以外に使用したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 施設又は附属設備を毀損するおそれがあるとき。
(4) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれのあるとき。
(5) その他管理上特に必要があると認めるとき。
(使用料の減免)
第7条 条例第7条の規定により、使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉関係の団体が、その目的事業のため使用するとき。
(2) 社会教育関係の団体又は文化団体が、その目的事業のため使用するとき。
(3) 公益上必要と認める機関及び団体が、その目的事業のため使用するとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、使用が終わったとき、又は使用を中止させられたときは、直ちにその施設を原状に回復しなければならない。
2 使用者は、児童館の使用に際して施設又は附属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、町長が認定した損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式(省略)