○立科町児童クラブ運営要綱
平成10年3月16日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、放課後児童対策事業として、立科町児童クラブ(以下「クラブ」という。)を設け、放課後児童等の適切な指導及び保護を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「放課後児童」とは、別表に掲げる項目に該当する児童をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、立科町とする。
(クラブの活動)
第4条 クラブは、次に掲げる活動を行う。
(1) 児童の健康管理、安全確保又は情緒の安定に関すること。
(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成に関すること。
(3) 遊びを通しての自主性、社会性又は創造性の向上に関すること。
(4) 児童の遊びへの活動状況の把握と家庭への連絡に関すること。
(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりに関すること。
(6) その他児童の健全育成上必要な事項に関すること。
(対象児童)
第5条 クラブへの加入対象となる児童は、町内の小学校に在学する児童のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 小学校1年生から6年生までの放課後児童
(2) その他町長が必要と認める児童
(定員)
第6条 クラブの定員は、40人とする。
(開催日)
第7条 開催日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は除くものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に休止することができる。
(開催時間)
第8条 開催時間は、原則として正午から午後7時までとする。ただし、立科町立小・中学校管理規則(平成12年立科町教育委員会規則第2号)第3条又は第4条に規定する休業日は、午前10時から午後7時までとする。
(加入及び脱退の手続等)
第9条 クラブへの加入を希望する児童の保護者は、立科町児童クラブ加入申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 クラブに加入する必要がなくなった児童の保護者は、立科町児童クラブ脱退届(様式第4号)を町長に提出するものとする。
4 町長は、加入者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、加入の承認を取り消すことができる。
(1) 第5条に規定する用件に該当しなくなったとき。
(2) 町長が加入を不適当と認めるとき。
(保護者の負担)
第10条 クラブの育成費は、無料とする。ただし、間食費及び個々の児童が必要とする教材費は保護者の負担とする。
2 町長は、午後5時から午後7時までの利用について、1時間につき150円の負担を求めることができる。
3 前項に規定する負担額は、月の利用時間の積算(端数がある場合は30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)に150円を乗じて得た額とする。
(備える書類)
第11条 クラブには、次に掲げる書類を作成し、備えておくものとする。
(1) 児童台帳
(2) 児童出席簿
(3) 指導日誌
(4) 児童の入会に係る書類
(5) 月間事業実績報告書
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日告示第12号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日告示第15号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月4日告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 児童の状況 |
(1) 家庭外労働 | 児童の保護者のいずれもが昼間において毎月過半日数以上、毎日4時間以上居宅外で労働することを常態としているため、その児童の保護ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保護に当たることができない。 |
(2) 家庭内労働 | 児童の保護者のいずれもが昼間において毎月過半日数以上、毎日4時間以上居宅内で児童と離れて日常の家事以外の労働することを常態としているため、その児童の保護ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保護に当たることができない。 |
(3) 母親の出産等 | 母親が次の事項のいずれかに該当し、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保護に当たることができない。 ア 妊娠の場合は産前2か月、出産の場合は産後3か月までの者 イ 児童を保護することができない程度以上の疾病又は心身に障害のある者 |
(4) 病気・負傷等 | 児童の保護者のいずれもが疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有しているため、その児童の保護ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保護に当たることができない。 |
(5) 病人の看護等 | 児童の家庭等に長期にわたる疾病又は心身に障害のあるものがあり、保護者のいずれかが昼間において毎月過半日以上、毎日4時間以上居宅外又は居宅内で、常時その看護に従事しているため、その児童の保護ができず、かつ、同居の親族その他の者がその児童の保護に当たることができない。 |
(6) 家庭内災害 | 火災、風水害、地震等の災害によってその児童の居宅を失い、又は居宅が破損した場合においてその復旧のため、その児童の保護ができない。 |
(7) その他 | (1)~(6)のほか、それらの処置に照らして明らかに児童の保護に欠ける。 |