○立科町スポーツ推進委員設置規則
昭和59年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員(以下「委員」という。)は、住民のスポーツ振興に関し、次の事項を行う。
(1) 社会体育全般の企画運営に関すること。
(2) スポーツの実技指導に関すること。
(3) スポーツ活動促進のための組織・育成に関すること。
(4) スポーツ指導員との連携・協力活動推進に関すること。
(5) 学校、公民館等の教育機関その他の行政機関の行うスポーツ行事や事業への協力に関すること。
(6) スポーツ団体、その他の団体の行うスポーツ行事や事業への協力に関すること。
(7) その他、住民のスポーツ振興に対する指導助言に関すること。
(定数)
第3条 委員の定数は、10人以内とし、教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 委員は、相互に連絡協調するとともに、スポーツ指導員との連絡、提携を密にし、職務遂行に当たるものとする。
(研修)
第6条 委員は、職務遂行上必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月13日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。