○立科町スポーツ推進委員設置規則

昭和59年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員(以下「委員」という。)は、住民のスポーツ振興に関し、次の事項を行う。

(1) 社会体育全般の企画運営に関すること。

(2) スポーツの実技指導に関すること。

(3) スポーツ活動促進のための組織・育成に関すること。

(4) スポーツ指導員との連携・協力活動推進に関すること。

(5) 学校、公民館等の教育機関その他の行政機関の行うスポーツ行事や事業への協力に関すること。

(6) スポーツ団体、その他の団体の行うスポーツ行事や事業への協力に関すること。

(7) その他、住民のスポーツ振興に対する指導助言に関すること。

(定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とし、教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(服務)

第5条 委員は、相互に連絡協調するとともに、スポーツ指導員との連絡、提携を密にし、職務遂行に当たるものとする。

(研修)

第6条 委員は、職務遂行上必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月13日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

立科町スポーツ推進委員設置規則

昭和59年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成24年6月13日施行)

体系情報
第14編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和59年4月1日 教育委員会規則第1号
平成24年6月13日 規則第13号