○立科町体育施設管理規則

昭和56年5月15日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町権現山運動公園設置及び管理に関する条例(昭和56年立科町条例第12号。以下「条例」という。)第9条に基づき、体育施設管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用の期間及び時間)

第2条 体育施設の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。

施設名

使用期間

使用時間

(1) 多目的運動場

年間

ただし、降雨等施設損傷のおそれあるときは禁止

午前8:30~午後9:30

(2) 野球場

年間

ただし、降雨等施設損傷のおそれあるときは禁止

午前8:30~午後9:30

(3) 屋内運動場

年間

ただし、降雨等施設損傷のおそれあるときは禁止

午前8:30~午後9:30

(4) テニスコート

年間

ただし、降雨等施設損傷のおそれあるときは禁止

午前8:30~午後9:30

(5) 体育センター

年間

(ただし、休館日を除く。)

午前8:30~午後9:30

(休館日)

第3条 体育センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) その他管理上特に必要があると認めた場合

(使用の許可)

第4条 体育施設を使用しようとする者は、許可申請を立科町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、許可について必要な条件を付することができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条による町長が認める場合は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町内の社会教育関係団体、社会福祉関係団体、立科町に住所を有する勤労者(中小企業の従業員又は団体)条例第2条の目的達成のために使用する団体及び学校が使用するとき 免除

(ただし、電気を使用する場合は、電気使用料使用者負担)

(2) 町外の社会教育関係団体、社会福祉関係団体、立科町に住所を有しない勤労者(中小企業の従業員又は団体)及び学校が使用するとき 50/100

(ただし、電気を使用する場合は、電気使用料使用者負担)

(3) その他特別の場合で、町長が必要と認めた場合は、減免できる。

2 前項の規定により減免の申請をしようとする者は、体育施設使用料減免申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(使用)

第6条 体育施設を使用するときは、許可証を体育施設係員に提示して指示を受けなければならない。

(許可の取消し)

第7条 体育施設を使用しようとする者又は使用している者が次の各号のいずれかに相当する場合は、使用を許可せず、又は許可の取消し若しくは使用を中止させることができる。ただし、このため使用者が損害を受けることがあっても教育委員会は、その責めを負わない。

(1) 使用目的以外に使用した場合

(2) 許可について条件に違反した場合

(3) 体育施設の使用に必要な義務を果たさなかったとき。

(4) 風紀秩序をみだし公益を害するおそれのある場合

(5) 降雨等のため体育施設を損傷するおそれがある場合

(6) その他管理上特に必要があると認められた場合

(禁止行為)

第8条 体育施設内で、次の各号に規定する行為をしてはならない。

(1) 教育委員会が承認した場合のほか、物品販売その他の営業行為をし、又は公告物を掲げ、若しくは宣伝ビラ等を配布すること。

(2) 指定の場所以外で喫煙、飲食すること。

(3) 指定地域以外の場所に車を乗り入れ、又は駐車すること。

(特別施設の設備等)

第9条 使用者は、教育委員会の承認を受けないで、体育施設内に特別の設備を設け、又は現状を変更してはならない。

2 使用者は、体育施設内に特別の設備を施したときは、これを現状に復し、施設等使用物件を損傷又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会において特別理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月16日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

様式(省略)

立科町体育施設管理規則

昭和56年5月15日 教育委員会規則第9号

(平成22年4月1日施行)