○立科町文化財保護条例

昭和40年3月12日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、同法及び文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)第2条の規定により指定を受けた文化財以外の文化財で、立科町の区域内に存するもののうち町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な処置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で文化財とは、下記に掲げるものをいう。

(1) 有形文化財

建物、絵画、彫刻、工芸品、古文書、考古資料、書跡、典籍、その他の有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの

(2) 無形文化財

演劇、音楽、工芸技術、その他無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの

(3) 民俗資料

衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服、器具、家屋、その他の物件で、町民生活の推移の理解のため価値の高いもの

(4) 史跡名勝天然記念物

古墳、城跡、牧畜に関する遺跡、旧宅その他の遺跡、庭園山岳、その他の名勝地及び動植物、地質、礦物で歴史上又は学術上及び鑑賞上価値の高いもの

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 立科町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護その他の公益との調整に留意しなければならない。

(立科町文化財保護委員会)

第4条 法第190条第1項の規定に基づき、教育委員会に立科町文化財保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員5人以内で組織する。

3 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(町指定保護文化財の指定)

第5条 教育委員会は、立科町区域内で国・県より指定された以外のもので、重要な文化財を立科町指定保護文化財(以下「町指定保護文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者又は責任者の同意を得なければならない。

3 前項の指定をしたときは、教育委員会で告示するとともに文化財の所有者に指定書を交付する。

(町指定保護文化財の解除)

第6条 町指定保護文化財が毀損その他のことで文化財としての価値を失った場合、その他特殊の理由があるときは、教育委員会は指定を解除することができる。

(町指定保護文化財の管理義務)

第7条 町指定保護文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会の規則及び指示に従い町指定保護文化財を管理しなければならない。

(町指定保護文化財の所有者の変更)

第8条 町指定保護文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(町指定保護文化財の滅失、毀損等)

第9条 町指定保護文化財の全部又は一部を滅失し、又は毀損したときは、所有者は速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(町指定保護文化財の管理又は修理の補助)

第10条 町指定保護文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者が、その負担に堪えない場合、その他特別の事情のある場合には、町は、その経費の一部に充てさせるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(町指定保護文化財の現状変更)

第11条 町指定保護文化財の現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合必要な指示を与えることができる。

(文化財の資料の蒐集記録の作成等)

第12条 教育委員会は、文化財の資料の蒐集、記録、作成、公開、活用等に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

立科町文化財保護条例

昭和40年3月12日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)