○立科町文化財保護委員会規則

昭和40年9月30日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町文化財保護条例(昭和40年立科町条例第9号)第4条第1項に規定する立科町文化財保護委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じて次に掲げる事項について調査検討し、教育委員会に対し答申するものとする。

(1) 文化財の指定及び指定解除に関すること。

(2) 文化財の保護及び活用に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、文化財保護に関する知識や関心を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員は、再任されることができる。

(役員)

第4条 委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 役員は、委員の互選により選任する。

3 役員の任期は、委員の任期による。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 役員は、再任されることができる。

(役員の職務)

第5条 会長は、委員会を代表し、会議を主宰する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(顧問)

第6条 委員会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、委員会の推薦により会長がこれを委嘱する。

3 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集し、年4回の定例会を開催する。ただし、必要に応じ臨時会を開催することができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、昭和40年8月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

立科町文化財保護委員会規則

昭和40年9月30日 教育委員会規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第5章
沿革情報
昭和40年9月30日 教育委員会規則第8号
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号