○立科町文化財保護委員会規則
昭和40年9月30日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町文化財保護条例(昭和40年立科町条例第9号)第4条第1項に規定する立科町文化財保護委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じて次に掲げる事項について調査検討し、教育委員会に対し答申するものとする。
(1) 文化財の指定及び指定解除に関すること。
(2) 文化財の保護及び活用に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、文化財保護に関する知識や関心を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 役員は、委員の互選により選任する。
3 役員の任期は、委員の任期による。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、再任されることができる。
(役員の職務)
第5条 会長は、委員会を代表し、会議を主宰する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(顧問)
第6条 委員会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、委員会の推薦により会長がこれを委嘱する。
3 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集し、年4回の定例会を開催する。ただし、必要に応じ臨時会を開催することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、昭和40年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。