○立科町文化財保護事業補助金交付要綱
平成22年3月16日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化財の所有者(文化財の保存に当たることを適当と認める者を含む。以下同じ。)が行う文化財保護事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる文化財等は、次のとおりとする。
(1) 国が指定した文化財(以下「国の文化財」という。)
(2) 県が指定した文化財(以下「県の文化財」という。)
(3) 町が指定した文化財(以下「町の文化財」という。)
(補助金の種類、経費及び補助率)
第3条 補助金の種類、交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
(1) 国の文化財保護事業補助
国の文化財の修理、復旧、保存又は公開に要する経費の総額から、国が交付する補助金相当額及び県が交付する補助金相当額の合計額を控除した額の100分の50以内
(2) 県の文化財保護事業補助
県の文化財の修理、復旧、保存又は公開に要する経費の総額から、県が交付する補助金相当額を控除した額の100分の50以内
(3) 町の文化財保護事業補助
町の文化財の修理、復旧、保存又は公開に要する経費の総額の100分の50以内
2 前項各号に掲げるもののほか、立科町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合、別に定める補助率によることができる。
(補助金交付の条件等)
第4条 次に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。
(2) 事業の完了により生じた収入金(概算払した場合の預金利子、不用品等の売却費等)は、あらかじめ事業の経費に充てるよう措置すること。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、文化財保護事業補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる関係書類を添えて提出するものとする。
(1) 事業の設計仕様書及び設計図(当該事業の性質上作成し難い場合は、当該事業の内容、実施の方法等の詳細を示す書類)
(2) 申請者が法人であるときは、当該事業に要する経費に関し当該法人の会議の議決及び定款又は寄附行為に定める手続を経たことを証する書類
(3) 申請者が法人以外の者であるときは、当該事業に係る収支の予算書及び財産目録、最近3年の収支決算書その他その資力を証するに足る書類
(4) 事業を実施しようとする場所又は地域の写真及び図面
2 前項の取下書の提出期限は、当該補助金交付決定通知を受けた日から10日以内とする。
(着手届)
第7条 事業者は、当該事業に着手したときは、直ちに文化財保護事業着手届(様式第5号)を提出するものとする。
(状況報告)
第8条 事業者は、教育委員会の求めに応じて事業進捗状況を文化財保護事業進捗状況報告書(様式第6号)により報告するものとする。
(実績報告)
第9条 事業者は、当該事業の完了後20日以内に文化財保護事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。
(1) 事業の実施設計書、実施仕様書及び実施図面(当該事業の性質上作成し難い場合は、当該事業を実施した内容を詳細に示す書類)
(2) 事業に係る収支精算書
(3) 事業が完了したことを示す写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる資料
2 前項の規定は、事業の変更、延期等による是正措置がなされて報告する場合について準用する。
(補助金交付請求)
第10条 事業者が事業の完了後補助金の交付を請求しようとするときは、文化財保護事業補助金交付請求書(様式第8号)を提出するものとする。
2 事業者が補助金の概算払を受けようとするときは、文化財保護事業補助金概算払請求書(様式第9号)を提出するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年3月1日から適用する。