○立科町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月18日

条例第14号

(設置)

第1条 生活用水その他浄水を町民に供給するため、次の水道事業を設置する。

(1) 立科町上水道事業

(2) 立科町姥、中尾簡易水道事業

(3) 立科町夢の平簡易水道事業

(4) 立科町白樺湖簡易水道事業

2 町の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、生活排水共同処理施設事業、個別排水処理施設事業及び特定環境保全公共下水道浄化管理センター事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域、給水人口、1日最大給水量は、次のとおりとする。

事業別

給水区域

給水人口

1日最大給水量

立科町上水道事業

立科町及び立科町茂田井別荘団地、佐久市茂田井及び、上田市腰越2737番地先(仙石)

11,900人

5,785立方メートル

立科町姥、中尾簡易水道事業

立科町大字芦田、姥、中尾、美上下の区域及び佐久市協和字八丁地峯3291番地先(美上下)

105人

227立方メートル

立科町夢の平簡易水道事業

立科町大字芦田八ケ野、夢の平地籍及び小県郡長和町大門字赤沼平3536番地の一部

500人

4,600立方メートル

立科町白樺湖簡易水道事業

立科町大字芦田八ケ野白樺湖地籍一円

300人

1,400立方メートル

3 公共下水道事業の排水区域、排水人口、1日最大処理能力は、次のとおりとする。

事業別

排水区域

排水人口

1日最大処理能力

立科町特定環境保全公共下水道事業

立科町桐原地区、芦田地区の一部及び藤沢地区の一部

2,420人

1,610立方メートル

茂田井特定環境保全公共下水道事業

立科町茂田井地区、佐久市茂田井地区及び立科町芦田地区の一部

1,010人

735立方メートル

立科町白樺湖特定環境保全公共下水道事業

立科町大字芦田八ケ野白樺湖周辺

130人


4 生活排水共同処理施設事業の名称、排水区域、処理施設の位置及び維持管理組合の名称は、次のとおりとする。

名称

排水区域

処理施設の位置

維持管理組合の名称

立科町外倉地区農業集落排水施設

(外倉地区)

外倉、五輪久保、虎御前

立科町大字牛鹿684番地1

外倉地区農業集落排水施設管理組合

立科町野方・塩沢地区農業集落排水施設

(野方・塩沢・大城地区)

野方、塩沢、西塩沢、大城

立科町大字塩沢565番地1

野方・塩沢地区農業集落排水施設管理組合

立科町山部・牛鹿地区農業集落排水施設

(山部・牛鹿地区)

上房、山部、滝神、平林、真蒲、牛鹿、柳沢

立科町大字山部2449番地1

山部・牛鹿地区農業集落排水施設管理組合

立科町宇山地区農業集落排水施設

(宇山地区)

石川、立石、日中、大深山、蟹窪

立科町大字宇山1507番地1

宇山地区農業集落排水施設管理組合

立科町藤沢地区コミュニティプラント

(藤沢地区)

藤沢

立科町大字藤沢260番地

藤沢地区コミュニティプラント管理組合

5 個別排水処理施設事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 個別排水処理施設を設置する区域は、中尾・美上下地区とする。

(2) 維持管理組合の名称は、中尾・美上下個別排水処理施設管理組合とする。

6 特定環境保全公共下水道浄化管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

立科町浄化管理センター

立科町大字桐原字下原780番地

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため建設環境課を置く。

(特別会計)

第4条 法第17条及び令第8条の4の規定に基づき、立科町水道事業及び立科町姥、中尾、美上下簡易水道事業並びに立科町夢の平簡易水道事業、立科町白樺湖簡易水道事業を通じて一の特別会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が7,000千円以上の不動産、若しくは動産の買入れ、若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100千円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額は、その目的物の価格が500千円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が500千円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

立科町上水道事業特別会計条例(昭和41年立科町条例第15号)

立科町水道事業に地方公営企業法の規定を適用しないことを定める条例(昭和42年立科町条例第11号)

(昭和45年9月30日条例第27号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年10月1日条例第23号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年6月27日条例第19号)

この条例は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和51年12月17日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月18日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年9月16日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月13日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月11日条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年12月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月11日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月20日条例第36号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月6日から適用する。

(平成21年12月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年6月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年5月11日から適用する。

(令和2年3月31日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(立科町下水道事業特別会計条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 立科町下水道事業特別会計条例(平成7年立科町条例第3号)

(2) 立科町白樺湖特定環境保全公共下水道事業特別会計条例(平成27年立科町条例第32号)

(立科町課等設置条例の一部改正)

3 立科町課等設置条例(昭和46年立科町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(立科町地下水保全条例の一部改正)

4 立科町地下水保全条例(平成24年立科町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(立科町生活排水共同処理施設条例の一部改正)

5 立科町生活排水共同処理施設条例(平成20年立科町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(立科町生活排水共同処理施設事業費分担金徴収条例の一部改正)

6 立科町生活排水共同処理施設事業費分担金徴収条例(平成20年立科町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(立科町個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

7 立科町個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成15年立科町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(立科町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例の一部改正)

8 立科町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例(平成24年立科町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(立科町下水道条例の一部改正)

9 立科町下水道条例(平成8年立科町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(立科町特定環境保全公共下水道事業費分担金徴収条例の一部改正)

10 立科町特定環境保全公共下水道事業費分担金徴収条例(平成3年立科町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(立科町白樺湖特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例の一部改正)

11 立科町白樺湖特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例(平成27年立科町条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(立科町特定環境保全公共下水道浄化管理センター設置条例の一部改正)

12 立科町特定環境保全公共下水道浄化管理センター設置条例(平成10年立科町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(立科町水道施設事業費の分担金の賦課徴収に関する条例の一部改正)

13 立科町水道施設事業費の分担金の賦課徴収に関する条例(昭和41年立科町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(立科町給水条例の一部改正)

14 立科町給水条例(平成10年立科町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

15 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年立科町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年3月27日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

立科町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月18日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年3月18日 条例第14号
昭和45年9月30日 条例第27号
昭和47年10月1日 条例第23号
昭和49年3月29日 条例第13号
昭和50年6月27日 条例第19号
昭和51年12月17日 条例第38号
昭和54年3月29日 条例第5号
昭和56年3月18日 条例第7号
昭和61年9月16日 条例第23号
昭和63年9月22日 条例第20号
平成3年3月15日 条例第14号
平成3年12月13日 条例第31号
平成6年3月11日 条例第11号
平成13年12月14日 条例第21号
平成16年6月11日 条例第18号
平成17年3月14日 条例第18号
平成17年9月20日 条例第36号
平成18年3月17日 条例第11号
平成21年12月14日 条例第20号
平成23年6月20日 条例第14号
令和2年3月31日 条例第6号
令和2年12月16日 条例第26号
令和6年3月27日 条例第12号