○立科町水道施設事業費の分担金の賦課徴収に関する条例

昭和41年3月31日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、水道施設事業の経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により、分担金の賦課徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金を徴収するものの範囲)

第2条 立科町が、飲用水を供給するために施設した配水管から分岐した給水管により、飲用水の供給を受ける需要者(以下「需要者」という。)に対し、分担金を賦課徴収する。

(分担金の賦課額)

第3条 需要者が納付すべき分担金は、次の金額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率により計算した消費税額に、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率により計算した地方消費税額を加えた額とする。

水道事業名

上水道 姥・中尾簡水

夢の平・白樺湖簡水

量水器の口径

分担金の額

分担金の額

13mm

80,000円

120,000円

20mm

150,000円

250,000円

25mm

240,000円

410,000円

30mm

440,000円

720,000円

40mm

930,000円

1,500,000円

50mm

1,650,000円

2,590,000円

75mm

3,110,000円

5,190,000円

2 口径の変更(増径)の場合は、その差額を徴収する。

(徴収の時期及び方法)

第4条 前条の規定による分担金の徴収は、給水管の施設を行った年度内とし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の指定する日までに納入しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による指定納入日の20日以前に、分担金納入告知書を発付しなければならない。

3 前2項の規定によるもののほか、管理者が必要と認めたときは、分割納入又は徴収の延期をすることができる。

(分担金の減免)

第5条 管理者は、災害その他の理由により需要者が分担金を納入することができないと認めたときは、議会の同意を得て分担金の減免をすることができる。

(過料)

第6条 需要者が詐欺その他の不正行為により分担金の一部又は全部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の2倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和51年3月18日条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和59年6月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月16日条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月12日条例第14号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日条例第36号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

立科町水道施設事業費の分担金の賦課徴収に関する条例

昭和41年3月31日 条例第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和41年3月31日 条例第14号
昭和44年3月31日 条例第8号
昭和51年3月18日 条例第12号
昭和59年6月19日 条例第22号
平成元年3月30日 条例第16号
平成2年3月16日 条例第14号
平成5年3月12日 条例第14号
平成9年12月26日 条例第36号
平成16年3月30日 条例第9号
平成26年3月18日 条例第8号
令和2年12月16日 条例第26号