○立科町給水条例施行規則

平成10年3月16日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第13条)

第3章 給水(第14条―第20条)

第4章 料金及び手数料等(第21条―第27条)

第5章 管理(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、立科町給水条例(平成10年立科町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(世帯、箇所)

第2条 条例第4条に規定する世帯とは、独立家屋又はこれと同等の機能を有する集合住宅の一室等をいい、箇所とは、住居、事務所たるを問わず独立家屋又は囲陣地内で生活又は営業上の環境を同じくするものの集まりで、水道使用に当たり単一明確な代表者を有するものをいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水工事の申込み)

第3条 条例第5条の規定による給水装置工事の申込みをしようとするものは、指定給水装置工事事業者を定めて、「給水装置工事申請書」(様式第1号)の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書等の提出)

第4条 条例第5条第2項の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が利害関係人の同意書等の提出を求める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、提出する書類は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水を受けようとするとき、給水装置所有者の「給水管所有者分岐同意書」(様式第2号)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき、土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」(様式第3号)

(3) 民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をしたとき、又は前2号の規定による書類を提出できないとき、給水装置工事申請者の「誓約書」(様式第4号)

(4) その他管理者が必要と認めた場合

(工事の取消し)

第5条 条例第7条第1項の規定により管理者が給水装置工事を施行する場合において、申込者の責めに帰すべき事由により工事に着手することができないときは、この工事は、これを取り消したものとみなす。

(給水装置使用材料)

第6条 管理者は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明書類が提出されないときは、当該材料の使用を制限又は禁止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 条例第8条の規定に基づく構造及び材質の指定は、次の基準により行う。

(1) 配水管への取付口の取付位置は、他の取付口から30cm以上離れていること。

(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第8条の規定により管理者が指定する材質は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の認定を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 当該給水管及び給水用具に用いようとする製品が、政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めたときは、前項各号の規定により管理者が指定した材質以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管は、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、その限りでない。

(1) 大字芦田八ケ野の区域

公道内の車道及び歩道部分においては120cm以上、私道内においては80cm以上、宅地内においては80cm以上とする。

(2) 前号に掲げる区域を除く区域

公道内の車道及び歩道部分においては120cm以上、私道内においては60cm以上、宅地内においては60cm以上とする。

(給水管材料の特例)

第10条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径が50mm以下の給水管 ポリエチレンパイプ

(2) 口径が75mm以上の給水管 ダクタイル鋳鉄管

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めたときは、前項各号の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

(工事費の算出方法)

第11条 条例第9条に規定する工事費の算出方法は、次のとおりとする。

(1) 材料費

当該給水装置工事に使用する材料の数量に管理者が別に定める材料単価を乗じて算出する。

(2) 運搬費

当該給水装置工事に使用する機材の種類に応じ、管理者が別に定める運搬単価を乗じて算出する。

(3) 労力費

管類の継ぎ手作業、栓類の取付け作業、掘削作業その他の作業の作業量に、その作業に従事する管理者が別に定める配管工、土工又は人夫の賃金の額を乗じて算出する。

(4) 道路復旧費

道路管理者の定めるところによる。ただし、軽易な道路復旧については、別に定める。

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

諸役務費及び雑費の合算とする。

(危険防止の措置)

第12条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町が施設した配水管以外の水管、その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直接接続させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生じるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設置しなければならない。

6 給水管にポンプを直接接続するときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(給水管防護の措置)

第13条 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、凍結防止装置を施さなければならない。

3 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食その他必要な措置を講じなければならない。

第3章 給水

(給水の申込み)

第14条 条例第13条に規定する給水の申込みは、「水道使用異動届」(様式第5号)の提出をもって行う。

(代理人の選定届等)

第15条 条例第14条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」(様式第6号)により行う。

(計量装置の設置位置等)

第16条 計量装置は、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 建築物の敷地内であって、当該建築物になるべく近い位置

(2) 点検及び取替え作業を容易に行うことができる場所

(3) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(4) 水平に設置することができる場所

(5) 遠隔表示装置は、建築物に取り付ける。

(計量装置の損害弁償)

第17条 水道使用者等は自己の保管に係る計量装置を亡失又は毀損したときは、計量装置亡失(毀損)(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、条例第17条第3項の規定により計量装置の弁償をさせようとするときは、当該計量装置の残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第18条 条例第18条各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道の使用を開始し、廃止し、休止し、又は用途を変更しようとするときは、「水道使用異動届」(様式第5号)の提出をもって行う。

(2) メーターの口径を変更しようとするときは、「メーター口径変更届」(様式第8号)の提出をもって行う。

(3) 水道の使用者を変更するときは、「水道使用異動届」(様式第5号)の提出をもって行う。

(4) 消防演習に消火栓を使用するときは、「消火栓演習使用届」(様式第9号)の提出をもって行う。

(5) 給水装置の所有者に変更のあったときは、「水道使用異動届」(様式第5号)の提出をもって行う。

(6) 水道を消火に使用したときは、「消防用水使用届」(様式第10号)の提出をもって行う。

(消防演習以外の消火栓の使用)

第19条 条例第19条の特例により消火栓を使用するときは、あらかじめ管理者に「消火栓使用申請書」(様式第11号)を提出してその承認を受けなければならない。

(給水装置及び水質検査の請求)

第20条 条例第21条第1項の規定による検査請求は、「給水装置・水質検査請求書」(様式第12号)の提出をもって行う。

第4章 料金及び手数料等

(定例日)

第21条 条例第24条の規定による「定例日」は、毎月1日から10日とする。

(過誤納による精算)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後、その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第23条 条例第25条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号によるものとする。

(1) メーターに異常があったとき。

過去3か年の同期における使用水量又は認定する月の前3回の使用水量その他の事実を考慮して認定するものとする。

(2) 条例第25条第2号及び第3号の規定による用途区分

それぞれの用途に対応する料率が高額である用途とする。

(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のとき。

過去3か年の同期における使用水量又は認定する月の前3回の使用水量その他の事実を考慮して認定するものとし、これにより難いときは見積り量による。

(4) 公共の消防用に給水装置を使用したとき。

使用時間その他の事実を考慮して認定するものとする。

(特別な場合における料金算定の基準日)

第24条 条例第26条に規定する使用日数の算定は、次の各号によるものとする。

(1) 月の中途において給水装置を新設したとき。

第18条第1号の規定による水道使用異動届(開栓届)の提出の有無にかかわらず、メーターを取り付けた日から条例第24条第2項で規定するメーターを点検する月(以下「メーター点検月」という。)の1日まで

(2) 第1号で定めるもののほか、月の中途において水道の使用を開始するとき。

使用を開始した日から次のメーター点検月の1日まで

(3) 月の中途において使用をやめたとき。

前回のメーターの点検日から使用をやめた日まで

2 条例第28条第4項で規定する月の中途で使用者に変更のあったときは、変更のあった日にメーターの点検を行い、使用水量を算定の上、精算する。ただし、第18条第5号で定める届出が変更後に行われたときは、当該届出のあった日の点検をもって算定するものとする。

(料金等の軽減又は免除)

第25条 条例第30条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、管理者が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金等の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に係る料金

(3) 管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項第1号及び第3号の規定による軽減又は免除の申請は、「水道事業納付金減免申請書」(様式第13号)同項第2号の規定による軽減又は免除の申請は、「水道料金減免申請書」(様式第14号)の提出をもって行う。

3 管理者は前項の申請があったときは、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(料金等の納入期限)

第26条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の25日とする。25日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で定められる休日に当たるときは、その翌日とする。

2 条例第28条第4項による料金にあっては、納入通知書を発した日から14日以内で、納入通知書により定める。

3 その他の納入金は、別に定めのない限り、納入通知書を発した日から14日以内とする。

(督促)

第27条 条例の規定による料金等を納入期限までに納付しない者があるときは、督促状により督促するものとし、督促状1通について100円の督促手数料を徴収するものとする。

第5章 管理

(給水の停止)

第28条 咬癖のある犬その他、人に危害を与えるおそれのある動物をその建物の敷地内において飼育し、又はその活動を放置しているため、メーターの点検又は給水装置の検査を行うものの身体に危害を及ぼすおそれのある場合において、その危害を防止する相当の措置が講ぜられないときは、条例第33条第2号に規定する「第24条の使用水量の計量若しくは第31条の検査を拒み、又は妨げたとき」とみなし、その給水装置の使用者等に対し、給水を停止することができる。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第29条 条例第39条第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、次の各号に掲げる管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

(1) 水槽の清掃を1年に1回、定期に行うこと。

(2) 有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検等必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

1 この規則は、平成10年4月1日より施行する。

2 立科町水道事業給水工事施行規程は、廃止する。

(平成15年3月13日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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立科町給水条例施行規則

平成10年3月16日 規則第8号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成10年3月16日 規則第8号
平成15年3月13日 規則第8号
令和3年3月30日 規則第28号
令和5年3月28日 規則第16号
令和6年3月26日 規則第4号