○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和43年3月18日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、管理職員特別勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。
(初任給調整手当)
第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げるもので、他に生計のみちがなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族という。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第6条の2 住居手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(管理者が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他管理者が定める職員を除く。)
(2) その所有に係る住宅(管理者が定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(寒冷地手当)
第9条 寒冷地手当は、著しく寒冷な地域として管理者が指定するものに勤務する職員に対して支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第9条の2 管理職員特別勤務手当は、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年立科町条例第4号)第6条第1項に規定する休日(当該休日に勤務時間が割り振られその全部について特に勤務することを命ぜられた場合に、当該休日に代わる日として代休日を指定され、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)に勤務した第4条の規定による管理者が指定する職にある職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第11条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。
(期末手当)
第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(退職手当)
第16条 退職手当は、町村職員退職手当条例(昭和37年長野県町村総合事務組合条例第2号)の規定の例による。
(給与の減額)
第17条 職員が勤務しないときは、休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇及び労働組合の業務又は活動に従事するため、勤務しないことが相当である場合における休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認(当該職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことの承認を除く。)のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第18条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第18条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(非常勤職員の給与)
第19条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮して、予算の範囲内で給与を支給する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(暫定手当)
2 職員に、昭和43年4月1日から昭和45年3月31日までの間暫定手当を支給する。
3 職員に暫定手当が支給される間、第2条第3項中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、暫定手当」と読み替えるものとする。
附則(令和2年12月16日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。