○立科町芦田財産区議会条例
昭和30年5月10日
芦田財産区条例第1号
(議会の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第295条の規定により芦田財産区の運営を図るため財産区に議会(以下「区議会」という。)を設ける。
(区議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき区議会議員の数)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第5項の規定により区議会議員の選挙区を次表左欄のとおり設け、同法同条第7項の規定により、その各選挙区において選挙すべき区議会議員の数をそれぞれ右欄のとおり定める。
選挙区 | 選挙すべき区議会議員の数 | |
第1区 | 町区 | 2人 |
第2区 | 古町区 | 1人 |
第3区 | 赤沢区 | 1人 |
第4区 | 野方区 | 1人 |
第5区 | 姥、中尾、美上下 | 1人 |
(区議会議員の任期)
第2条の2 区議会議員の任期は、4年とする。
2 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間その他については、法第93条第2項の規定を準用する。
(選挙権)
第3条 3か月以来財産区の区域内に住所を有し、立科町議会議員の選挙権を有する者は、区議会の議員の選挙権を有する。
(被選挙権)
第4条 区議会の議員の選挙権を有するもので、年齢満25年以上の者は、区議会の議員の被選挙権を有する。
(選挙人名簿)
第5条 区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、立科町の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中区議会の議員の選挙権を有する者を用いる。
附則
この条例は、公布の日より施行する。
附則(昭和34年5月5日芦田財産区条例第1号)
この条例は、次の一般選挙期日の告示の日から施行する。
附則(昭和42年6月1日芦田財産区条例第14号)
この条例は、次の一般選挙期日の告示の日から施行する。
附則(昭和51年2月14日芦田財産区条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。