○芦田財産区議会会議規則

昭和30年5月29日

芦田財産区規則第2号

第1章 総則

(開会)

第1条 議会は、招集の当日午前10時に開会する。ただし、議長が特に必要と認めるときは別に開会時刻を定めることができる。

2 議員は、開会時刻前に議場に到着し議長にその旨通知しなければならない。

3 議長は、定刻に達したときは開会を宣告する。

(議席)

第2条 議員の議席は、一般選挙後の会期の初めに、くじでこれを定め番号標をつける。

2 補欠議員は、前任者の議席に着く。ただし、補欠議員が2人以上の場合は、くじで定める。

(会期の決定)

第3条 会期は、毎会期の初めに議長が議会の意見を聴いて定め直ちにこれを議員及び町長に通知する。

第4条 会期中に議案の審議を終了することができないとき、その他特別の必要があるときは、前項の例により会期を延長し又は休会することができる。

(議案の発議)

第5条 議員は、議案を発議しようとするときは理由を付し、これを議長に提出しなければならない。

2 議長は、議案を印刷し各議員に配布しなければならない。

3 前項の議案は、町長の提出した議案にこれを準用する。

第6条 議員がその発議案及び動議を撤回しようとするときは、発議者の全部からこれを請求しなければならない。

2 前項の請求があったときは、議会がその許否を決定する。

第2章 会議

第1節 開議・散会及び延会

(会議時間)

第7条 会議は、午前10時にこれを開き遅くも午後4時に閉じる。ただし、議会又は議長が必要であると認めたときはこの限りでない。

(開議・散会・延会の宣告)

第8条 開議の時刻になったときは、議長は議長席に着き会議を開くことを宣告する。

2 議長は、議事日程に記載した事件の議事を終わったときは散会を宣告する。午後4時を過ぎても議事が終わらない場合は、議長は延会を宣告することができる。

3 議長が会議を宣告しない前及び散会・休憩又は延会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に満たない時の休憩又は延会)

第9条 出席議員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告する。議員が退席したため定足数を欠くに至ったときは、休憩又は延会を宣告することができる。

2 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は議員の退席を禁じ又は議場外の議員に出席を要求することができる。

第2節 議事日程

(議事日程の通知)

第10条 議長は、議事日程を定めて、あらかじめ各議員に通知する。

2 議会の会議に付する事件及びその順序並びに開議の日時はこれを議事日程に記載しなければならない。

(議事日程の変更)

第11条 議長は、必要があると認めるときは議事日程の順序を変更し、又は追加することができる。

2 議員から日程の順序変更又は追加の動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議に諮りこれを決しなければならない。

(日程の繰下げ)

第12条 議事日程に記載された事件について会議を開くことができなかったとき、又は議事を終了することができなかったときは、議長は更にその日程を定め、最近の議事日程に記載しなければならない。

第3節 動議及び発言

(動議)

第13条 この規則において特別の定めがある場合を除くほか、全ての動議は1人以上の賛成者がなければこれを議題とすることができない。

(発言)

第14条 会議において発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び、自己の番号を告げ議長の許可を得なければならない。

2 全て発言は演壇又は自席で行い、議題のほかにわたってはならない。

3 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は先に起立したと認める者を指名し発言させるものとする。

(発言の継続)

第15条 延会又は休憩のため発言を終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは前の発言を継続することができる。

第4節 質疑及び討論

(質疑)

第16条 議員は、質疑に当たっては自己の意見を述べることができない。

2 質疑が多数あるため質疑を終局することが困難であるときは、議員は質疑終局の動議を提出することができる。

3 前項の動議に2人以上の賛成者があるときは、議長は討論を用いないで議会に諮って決める。

4 質疑が終了したとき又は前2項の動議が可決されたときは、質疑の終わった旨を宣告し討論に入る。

(討論)

第17条 議長は、必要と認めたときは議会に諮り、あらかじめ討論時間を制限することができる。

2 討論において議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者及び反対者をなるべく交互に発言させ、その数及び時間を公平に定めなければならない。

3 議員は、同一の議題については2回以上討論することができない。

(議長の討論)

第18条 議長が討論しようとするときは、議員席についてこれを行うものとする。

2 議長が討論したときは、その問題の表決が終わるまで議長席に着くことができない。

(討論の終局)

第19条 討論に当たり甲方が発言して乙方に発言の要求がないときは、議員は討論終局の動議を提出することができる。

2 前項の場合は、第16条第3項の規定を準用する。

3 討論が終わったときは、議長は討論の終局した旨を宣告する。

第5節 修正

(修正の動議)

第20条 修正の動議が提出されたときは、議長は修正案の説明をさせる。

(同一議題に対する数個の修正案)

第21条 同一議題について数個の修正案が出されたときは、原案の趣旨に最も遠いものから順次表決に付するものとする。この場合、その表決の順序は、議長がこれを決する。

(修正案の否決)

第22条 全て修正案が否決されたときは、原案について表決を採る。

(過半数の賛成者のない場合)

第23条 修正案及びその原案がともに過半数の賛成を得なかった場合において議会が議案を廃案しないことを議決したときは、次回の会議に付することができる。

(条項及び字句の整理)

第24条 議会は、修正議決の条項及び字句の整理を議長に委任することができる。

第6節 表決

(表決の条件)

第25条 表決には、条件を付けることができない。

(表決の参加)

第26条 表決の際、現に議場にいない議員は表決に加わることができない。

(表決の方法)

第27条 議長は、表決を採ろうとするときには、表決に付する案件を宣告しなければならない。

2 前項の宣告が行われた後は、何人も議題について発言することはできない。

3 採決の方法は、起立・挙手・投票の3種とし、議長は便宜その1を用い直ちに採決の結果を宣告しなければならない。

4 前項の場合において出席議員の5分の1以上の要求があるときは、投票により採決しなければならない。

(投票用紙)

第28条 投票用紙の様式は、議長が議会の議決を経てこれを定める。

(表決の更正)

第29条 議員は、自己の表決の更正を求めることができない。

(案件についての異議の有無)

第30条 議案について発言のないとき又は異議を述べる者がないときは、議長は全員異議ないものとして可決決定を宣告することができる。

第7節 選挙

(投票用紙)

第31条 議会において行う選挙の投票用紙の様式は、議長が議会の議決を得てこれを定める。

(投票の点検)

第32条 投票により選挙を行う場合は議長は、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員中から議会に諮ってこれを決める。

(当選の告知及び報告)

第33条 投票の点検が終わったときは、議長は直ちにその結果を議会に報告するとともに、併せて当選の旨を文書をもって告知しなければならない。

(繰上げ当選)

第34条 当選人が当選を辞したときは、議長は選挙すべき者の数をもって有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の得票者の中から当選人を定めなければならない。

(再選挙)

第35条 当選人がないとき若しくは、当選人が選挙すべき者の数に達しないとき又は前条の規定により当選人を定めることができないとき若しくは当選人を定めても、なお当選人が選挙すべき者の数に達しないときは、議会は更に選挙を行わなければならない。

(関係書類の保存)

第36条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間関係書類を合せてこれを保存しなければならない。

第8節 秘密会

(傍聴人の退去)

第37条 秘密会を開くときは、議長は一般傍聴人及び議長の指定する者以外は議場のほかに退場させるものとする。

第3章 会議録

(記載事項)

第38条 会議録には議事のほか開会及閉会の年月日、出席・欠席議員の番号及び氏名並びに選挙その他議長において必要と認める事項を記載しなければならない。

(署名議員の決定)

第39条 会議録に署名すべき議員数は2人とし、会議の初めに議長が議会に諮ってこれを決める。ただし、議会はその議決により議長をして指名させることができる。

(会議録の調整)

第40条 会議録は、会議終了後速やかに調整しなければならない。

第4章 請願

(請願書)

第41条 請願者は、請願者の氏名(法人にあってはその名称)及び住所(住所がないときは居所)を記載しなければならない。

2 請願書の用語は、平穏なものでなければならない。また、請願書を議会に提出するときは平穏にこれをしなければならない。

(請願の報告)

第42条 議長は、請願を議会に報告しなければならない。

(陳情書その他の文書の請願の取扱)

第43条 議会は、陳情書その他のもので、その内容が請願に適合するものがあるときは、これを受理して請願の例により処理するものとする。

第5章 欠席及び辞職

(欠席)

第44条 議員は、公務・疾病・その他の事故により議会に出席することができないときは、あらかじめその理由を記載した欠席届を議長に提出しなければならない。

(辞職)

第45条 議員は、辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 議長は、辞表を議会に報告し討論を用いないで会議に諮りその許否を決定する。

第6章 規律

(議会の品位)

第46条 全て議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(会議中の言動)

第47条 会議中においては何人もみだりに発言し、又は騒いで他人の発言を妨げてはならない。

2 議員は会議中みだりに席をはなれてはならない。

3 遅参した議員が着席しようとするときは、議長にその旨申し立てなければならない。

第7章 補則

(疑義の決定)

第48条 全て会議規則の疑義は議長がこれを決する。ただし、議長は議会に諮りこれを決することができる。

この規則は、次の会議からこれを施行する。

芦田財産区議会会議規則

昭和30年5月29日 芦田財産区規則第2号

(昭和30年5月29日施行)

体系情報
第16編 財産区
沿革情報
昭和30年5月29日 芦田財産区規則第2号