○芦田財産区運営委員会条例

昭和30年7月7日

芦田財産区条例第4号

(設置)

第1条 立科町に芦田財産区運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、理事者を補佐し財産区の運営一切をつかさどる機関とする。

(組織)

第3条 委員会は、財産区議会議員全員をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 財産区議会議長は、委員会長となり、副議長は委員会副会長となる。

会長は、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。

(部会)

第5条 委員会に次の部会を置き、部委員の定数及び所管は次のとおりとする。

第1部会

部委員3名をもって構成し、造林、撫育の計画及び施業に当たり部会の部長は委員会副会長がつかさどる。

第2部会

部委員3名をもって構成し、収穫、林道、その他第1部会に属さない事項に当たり、部会の部長は委員会会長がつかさどる。

2 所属部委員の選出は互選とする。ただし、林野産物の売買を業とする者又はこれに準ずるものは第2部の部委員に選出することができない。

(職員)

第6条 委員会に次の職員を置く。

書記 1名

技術員 1名

職員は、委員会の同意を得て会長が委嘱する。

職員は、会長の命を承け会務に従事する。

(協議員)

第7条 委員会に協議員を置く。

協議員は、町、古町、赤沢、野方、姥ケ懷、中尾区の各区長とする。

(協議員の任務)

第8条 協議員は運営委員会が必要とするとき招集し、委員会と区長との連絡協調を図るものとする。ただし、協議員は財産区議員及び運営委員の権限を超えることは、いかなる事情があっても行う事はできない。

(協力委員)

第9条 委員会は必要に応じ運営上の協力を求めるため区域内各班長を協力委員として委嘱する。

(山林巡視員)

第10条 委員会は山林巡視について協力を求めるため区域内狩猟免許者を山林巡視員として委嘱することができる。

(細則)

第11条 この条例の定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は会長が委員会の議を経て定める。

(給与)

第12条 委員会の給与等に関する事項は、別に定めるところによる。

この条例は、昭和42年5月24日より施行する。

〔改正附則 省略〕

芦田財産区運営委員会条例

昭和30年7月7日 芦田財産区条例第4号

(昭和42年5月24日施行)

体系情報
第16編 財産区
沿革情報
昭和30年7月7日 芦田財産区条例第4号
昭和31年3月30日 芦田財産区条例第1号
昭和34年5月5日 芦田財産区条例第1号
昭和42年5月24日 芦田財産区条例第3号